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パチンコ屋とパチスロ屋は玉やメダルをライター石などに交換できます。
そしてその交換した石などを石好きのおばさんに売ってお金にします。
それと同様に、ルーレット屋、バカラ屋がライター石に交換し、
全く別組織の石好きのおばさんがその石を買ってくれるシステムにしても、
警察に摘発されますよね、たぶん。
2つの違いを法律的に説明しください。
おねがいします。

A 回答 (3件)

(1)ぱちんこ屋は「風俗営業等の適正化に関する法律」(以下風営法と略)の第2条第7号による営業を認めれているものです。

検定を通過した機器により営業することを条件に、貸し出した玉・メダルを時価1万円以内の景品と交換することにより供出することが出来ます。グレーゾーンはいわゆる「三店方式」にあり、この部分は説明不要ですね。

(2)検定を通過していない機器による遊技を提供する場合は風営法の第2場第8号による「ゲームセンター営業」の許可となります。ゲームセンター営業と言うことは、メダルゲームと同義になるのですが、この場合、貸し出したメダルなどを金品と交換する行為そのものが違法となります。許可を取っていない場合は、無許可営業そのものが違法です。

これが、両者の違いです。
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パチンコは保安電子通信技術協会(保通協)の検定を通った(公認の)遊技機を使っています。

保通協は警察の天下り先として有名なところですから、警察公認になりますね。

ルーレットやバカラも保通協に高い検定代を支払って検定を得た遊技機をつかえば、警察公認で営業できるかも知れません。
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この回答へのお礼

つまり警察の事情であり、法律的なものではないということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/21 14:54

警察の天下り団体(大阪福祉協会とかなんとか)にみかじめ料を払っているか、いないかの違いです

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
つまり、法律的には説明できない警察の事情ということですね。

お礼日時:2010/12/21 14:53

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