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遺族厚生年金の支給要件で被保険期間が300月に満たない時は
被保険期間を300月として計算するとありますが

22~30歳まで厚生年金に加入して
その後は国民年金のままの場合
遺族厚生年金は300月として扱って貰えるのでしょうか?

極端な例で1カ月でも厚生年金を納めた期間があれば
300月納めたと同様に扱ってくれるのでしょうか?

宜しく回答お願いいたします

A 回答 (4件)

遺族厚生年金の要件は下記です。



■死亡者の要件
・死亡時に厚生年金の被保険者(在職中)だった人〔短期要件〕
・厚生年金被保険者期間中に初診日があり、初診日から5年以内に死亡した人〔短期要件〕
・障害厚生年金1級または2級の受給権者〔短期要件〕
・老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間をを満たしていた人〔長期要件〕
※ 上記は、保険料納付要件(保険料免除期間を含む保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あること) を満たしている必要があります。

【特例】
 直近の1年間に保険料の滞納がないこと(初診日が平成28年3月末までに限る)


つまり、死亡時においてすでに厚生年金から国民年金に変っている場合上記の2番目に該当しなければいけません。
単に過去に厚生年金に加入していたからといって遺族厚生年金がもらえることにはなりません。
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遺族厚生年金の支給要件



(1) 被保険者が死亡
(2) 被保険者であった期間に初診日のある傷病で、初診日から5年以内に死亡
(3) 障害等級1,2級の障害厚生年金の受給者が死亡

(4)老齢厚生年金の受給権者また受給資格を満たした者の死亡(長期要件)

300か月のみなし規定は上記(1)から(3)に該当した場合に適応されます。
若くて死亡した場合、加入期間が短く、支給額が、低くなるため

それにプラスして保険料の納付要件を満たしていなければなりません。


極端な話1カ月厚生年金を収めただけで、遺族厚生年金が支給されるのは、20歳の誕生月に、
就職して、1カ月後に死亡したときだけです。
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おおざっぱに説明しますが、細かいところは年金事務所で必ず確認して下さい。



例示されたケースの場合、具体的な加入年数が明示されていないので回答しにくいのですが、
厚生年金+国民年金=25年以上加入(未納期間抜き)であれば、これは通常長期要件となり、
実際の月数で厚生年金の支給額は決まります。国民年金単独で25年以上の加入期間があれば、
一定の要件を満たしていれば寡婦年金という60歳から5年間限定の年金が出ます。

厚生年金+国民年金<25年であれば、死亡時に死亡者と生計が同じで、
結婚していない18歳未満の子が原則いなければ遺族基礎年金は支給を受けられません。
子がいなければ残念ですが、こちらは厚生年金部分は原則掛捨てです。
ただし、厚生年金に加入中に発病した病気が原因で、そこから5年以内に亡くなった場合、
障害厚生年金1・2級の受給権を持っていたものが亡くなった場合、だけは例外で、300月と
みなした遺族厚生年金が、要件を満たせば支給されます。

極端な例については、加入して翌日に亡くなった場合、死亡年月日の前々月までの年金加入が必要だった期間に対し、2/3以上の納付や免除等の期間があるか、もしくは、そこから1年間さかのぼって全く未納の期間がなければ、要件を満たせば300月とみなした遺族厚生年金をうけることができます。

一例として、高卒で新卒で就職し、入社と同時に厚生年金保険に加入した人が
万一その翌日に亡くなった場合、
要件さえ満たせば、遺族厚生年金を受給できる権利を得る人が現れ得るわけです。
この場合は、もちろん加入期間を300月でみなした遺族厚生年金の受給権を
要件を満たした方が得ることになります。
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回答No1の者です。


補足します。

質問の内容ですが、厚生年金の受給資格を満たしてから(公的年金の加入期間が300ヶ月以上)死亡した長期要件に該当する場合についてでしょうか。

長期要件ですと、実加入期間で年金額が決まりますから300ヶ月という短期要件の保障条件は適用されません。1ヶ月の加入なら1ヶ月分(遺族厚生年金はその3/4になりますが)しかもらえません。

長期要件より短期要件のほうが額が多いということはありえるのです。
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