プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。法学部に在籍している大学3年生です。卒論で「賭博」について書こうと思っています。ある授業で「法律上は『ジャンケンをして負けた人が缶ジュースを買ってくる』というのも違法になる」というのを聞きました。
そこで、ふと疑問に思ったのですが、AKB48のジャンケン選抜ってありましたよね??あれって厳密にいえば賭博行為にはならないんでしょうか??
教えてください。

A 回答 (4件)

賭博罪では「一時の娯楽に該当するもの」をさいころの目や競馬の勝ち負けなどの偶然によって決まるものの結果で配当する場合を賭博として定義し、これをお上の許可無く開帳した場合に「賭博開帳図利」という違法行為としています。



AKBの場合、芸能活動におけるメンバー選抜をじゃんけんによって行うものです。
堅い表現を使うならば、職場における地位(昇進、降格)や待遇(給与、賞与、手当て)の有利不利を決定するのに、じゃんけんが使われているわけですね。

AKBの選抜じゃんけん大会で配当されるものは、一時の娯楽どころか、今後の芸能活動を左右するようなものであり、日々の生活、将来の生活の基礎を賭けて運営したものです。

これは「一時の娯楽」に該当しないので大丈夫なのでしょう。

あれが賭博ならプロ野球のドラフト会議は間違いなく賭博です。

ちなみに某おもちゃ会社はボーナスの額をさいころで決めていますが、この会社の経営者が賭博罪で捕まったという話は聞きません。

一時の娯楽に該当しないものはさいころで決めても良いようですね。
    • good
    • 0

回答No.3です。



回答してから思い返してみたのですが、AKBの場合、じゃんけんに参加している彼女たち自身は、競馬における競馬馬であって、彼女たちは賭博罪に問われることは無いのではないかと。

あのじゃんけん大会において、誰かが賭博罪に問われる可能性があるか否かを考えたらそれは
「”AKB選抜じゃんけん大会の優勝者は誰かを予想すること”、について金銭を賭けて賭場を開帳した者と、それに参加した者」
(あるいは優勝、準優勝の連複、上位10名、あるいは特定メンバーの順位や上位チーム居残り、下位チームへの転落、そのほかあらゆる結果について)
だと思います。

高校野球賭博、プロ野球賭博でヤクザが逮捕されることはあっても、高校野球の選手、プロ野球の選手、およびその運営団体である、高野連、主催新聞社、日本プロ野球機構からは逮捕者は出ませんから。

AKBのプロデューサーである秋元氏やAKBメンバーが所属する芸能事務所、事務所社長やマネジャーたちは、競馬にたとえたら、JRAや厩舎、調教師、厩務員ってところですね。
    • good
    • 0

#1 さんの言うとおりです。



日常的に軽微な物品を賭ける場合には
賭博在にはならない、と言われています。
缶ジュース一本ぐらいなら、問題ありません。
一回だけ、飯をおごる、というのも
大丈夫だ、という説が有力です。

ただ、金銭だと、わずかな額でも賭博になる、と
する説が強いです。
    • good
    • 0

AKB48の件、一時的な娯楽性ということになって、違法行為にはなりません。

缶ジュース云々も、一時的な娯楽にあたりますからOKということになります。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!