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近所の家のことですが
その家は後2~3年で道路になる予定の土地にあります。
ところが相当の費用をかけて家を改築しました。
すぐに自治体に買収されるのに、費用をかけるとはどういうことでしょうか?
法律違反ではないのでしょうか?

A 回答 (3件)

増改築のように建築許可を得なければならないものは出来ないはずですが、許認可が不要のリフォームであれば法的な問題はありません。



ちなみに公共事業の買収で上物は関係ないなどということはありません。建物や工作物、樹木などはきちんと移転補償されます。
しかし、それはあくまで移転補償なので新旧はあまり関係ありません。再築に必要な費用が補償されるだけです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>増改築のように建築許可を得なければならないものは出来ないはずですが、許認可が不要のリフォームであれば法的な問題はありません。
>しかし、それはあくまで移転補償なので新旧はあまり関係ありません。

ルールが分かりました。

お礼日時:2011/01/04 09:42

 建築物の新築・増改築を行う場合、かならず建築確認申請を必要とします。


 該当する土地が道路予定地などの都市計画施設にかかる場合は、建築確認申請前に都市計画法第53条に基づく建築許可申請が必要となります。建築確認を行わずに新築・増改築は行えません。
 都市計画施設等の予定区域内で建築物を建築しようとする場合は、その規模等に制限があります(地上2階建て以下であること、木造であることなど)。その制限内であれば、建築は可能です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>都市計画施設等の予定区域内で建築物を建築しようとする場合は、その規模等に制限があります(地上2階建て以下であること、木造であることなど)。その制限内であれば、建築は可能です。

どうせ2~3年で取り壊す(税金で)のだから、もっと強力な制限をかけてほしいものです。

お礼日時:2011/01/04 09:31

自治体が買収するときは、土地の価格のみで上になにが乗っていても関係ないです。


単なるバカですね。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2011/01/04 09:26

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