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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
刑法で一番可能性があるとしたら、名誉毀損罪でしょうか。
230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文を見てわかる通り、情報を公開することにより「人の名誉を毀損」するおそれがあることが罪の構成要件です。
本名や出身地を公表することが直接名誉毀損にあたる可能性は低いでしょう。
ただ、名誉毀損になる(=名誉毀損により人に損害を与える)情報だと罪になる可能性はあります。
週刊誌を例にあげておられますが、その週刊誌も「○○の親は暴力団員だ」といった類の情報を公然と書いていることはないでしょう。メディアも、罪になるかならないか、ギリギリのところで戦っているのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/01/10 19:16
プライベートを大切にしたいため、絶対に本名や顔画像を出したくなくて非公開にしている場合や、商品の戦略として非公開にしている場合に、他人によりネットに晒されたら名誉毀損の罪にできるのでしょうか?泣き寝入りですか?
No.3
- 回答日時:
犯罪にはなりません。
>例えばもし自分が、本名、顔写真など非公開の有名人だとします。
設定がおかしいですが、有名人と仮定して、その晒された内容で「損害」があった場合や名誉が傷つけられた場合にみ「告訴」ができます。
損害や名誉の毀損があったと、被害者が告訴をするには「被害証明」が必要となります。
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