いつもお世話になっています。
リゾートマンションを持ってます(安物ですが)。
そこには共用施設として温泉大浴場があります。
そこの浴場の床タイルがヌルヌルしていて滑り易くて危険です。
多くの区分所有者から危険だとの苦情があります。
既に管理会社は危険なので床を補修すべしと理事会に進言しています。
私は、誰かが滑って怪我したり頭打って死亡したら管理組合が責任を負い、管理組合が賠償の責めに任ぜられるから早く修繕した方が良いと理事会の理事達には言いました。
理事達全員は、例え滑って怪我したり死亡しても管理組合が賠償の責任を負うことはないから修繕の義務はないので修繕はしないとの見解を変えません。
浴場で滑って怪我したり打ちどころが悪くて死亡した場合、理事達の言うとおり管理組合は全く賠償責任を負わないのでしょうか?
それとも管理組合は賠償義務を負うのでしょうか?
よろしくご教示お願いします
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>1、多くの区分所有者から危険だとの苦情があります。
2、既に管理会社は危険なので床を補修すべしと理事会に進言しています。
と既に共用部の床が危険だと指摘されその認識がある。
この通り、事故が起きれば管理組合の過失です。
管理組合が責めを負わなくて言い場合は、怪我した本人の過失の場合です。
>この場合、仮に事故が起きても保険会社は「1,2」の事実があることから理事会の単なる無知を理由とした補償はしない(いわゆる免責事由)と思われます。
死亡事故となると、遺族は弁護士を立てて着ます、質問者様のような安易な考えで支払わなくて良いと言う事になりません。保険会社は被害者救済が第一の目的です。
>保険会社が補償する以前の問題で、本来は管理組合が危険性を認識していた場合、管理組合は修繕する義務があることから、それを怠っていた事による事故の補償義務までは保険会社にはないと思われます
違います、個人賠償責任保険はマンション側すなわち管理組合側の過失分を賠償します、法廷賠償額に基づきます。賠償責任は管理組合側ですから免責事項に当りません。
マンション側の過失分を賠償するのが個人賠償責任保険です、一般的な個人加入でも同じです。
過失が無ければ賠償義務はありませんから、補償されません。
個人賠償責任保険の特約未加入ならマンション総合保険でも補償されません。
その辺は管理会社が旨くやります、管理会社の腕の見せ所です、ですが、質問文を読む限り、理事会の無知を正せない、管理会社も機能していないように思われます。
>多くの区分所有者から危険だとの苦情があります。
既に管理会社は危険なので床を補修すべしと理事会に進言しています。
管理組合任せずにせず、住民が立ち上がれば良いだけです。
第34条 集会の招集
3 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかったときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
もしくは
第36条 招集手続の省略
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
強制的に集会を開き、議決してしまえば、修繕しなければならなくなります。
マンション法です、管理規約が優先されます。
http://www.mansionadvisor.com/mansion_law/k00_la …
管理組合役員の者です。
ご回答ありがとうございます
今、偶然副理事長とあったので、彼にプリントを渡したのですが「またそんな話か。いらない」と捨て台詞を吐いて外に出て行きました。その後プリントを読んだか読まなかったか知るところではありませんが。。
なんと情けないマンションです。管理会社は実質機能していません。
風呂場でうちの大事な家族が怪我をしたら真っ先に訴訟起こしたいですね。
No.4
- 回答日時:
わしなら、その管理組合を解散に追い込みますね。
第55条 解 散
管理組合法人は、次の事由によって解散する。
(1) 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)の全部の滅失。
(2) 建物に専有部分がなくなったこと。
(3) 集会の決議。
組合ですから、解散ができます。
2 前項第3号の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。
私は、一度強制的に集会を開き、理事長解任させました、その後私が理事会役員になってます。
第26条 権 限
管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
最終的な賠償義務は管理者すなわち理事長が責めを負う事になります。
今後どうするかを考えるのは、区分所有者である質問者様達です、質問者様自ら役員になるべきでしょう、正しい事を正しいと言えるのは力があるのは役員に成らないと駄目です。
役員はならないと言うのであれば数で勝負するしかありません。
経験上、無知相手に説得しようとするのは相当難しいです。
私が理事長を解任した理由は大規模修繕の工事選定で工事費が数割割高な理事長の薦める会社を優先したからです、勿論、工事会社選定自体、全て見積もりの段階からやり直しました。
お金が流れるんでしょうね、ですがマンション全員のお金ですからね、透明性と平等は保たないといけません。
ご回答ありがとうございます
>今後どうするかを考えるのは、区分所有者である質問者様達です
此処のマンションはリゾートと云うこともあり、まとまりが全くないマンションです。
非常識派が主流を占めています。
良識ある方は、皆さんここを売って他のマンションを買い求めています。
元理事の親友は「もう売る!こんなマンション嫌んなった!」と宣言しています
元理事の親友と敵対する人物ばかり(派閥がある)が役員になっているので酷くなっていく一方です。
私もいずれ売り逃げするしかないと思っています。
No.2
- 回答日時:
共用部の事故は管理組合が責めを負います。
何より、質問文にあるように、滑る事が認識してる以上は言い逃れ出来ません。
ですが、そう言った事が起こった場合の管理組合では保険加入してると思いますよ?
マンション総合保険とかです。
ご回答ありがとうございます
1、多くの区分所有者から危険だとの苦情があります。
2、既に管理会社は危険なので床を補修すべしと理事会に進言しています。
と既に共用部の床が危険だと指摘されその認識がある。
しかし、理事会の単なる無知で「理事達全員は、例え滑って怪我したり死亡しても管理組合が賠償の責任を負うことはないから修繕の義務はない」と勝手に思い込んでいる
この場合、仮に事故が起きても保険会社は「1,2」の事実があることから理事会の単なる無知を理由とした補償はしない(いわゆる免責事由)と思われます。
保険会社が補償する以前の問題で、本来は管理組合が危険性を認識していた場合、管理組合は修繕する義務があることから、それを怠っていた事による事故の補償義務までは保険会社にはないと思われます。
ですので、保険金は期待できないと思われます
No.1
- 回答日時:
下記URLにコンビニの床の話がでています。
また寒冷地の商業施設の話もあります。この話が正しいならば、質問者さんのお考え通り、誰かが浴場の床で滑って怪我をした場合、管理組合の責任はまぬがれないでしょう。
>理事達全員は、例え滑って怪我したり死亡しても管理組合が賠償の責任を負うことはないから修繕の義務はないので修繕はしないとの見解を変えません。
すでに管理会社は 「危険なので床を補修すべしと理事会に進言しています。」 とのことですので、
誰かが怪我・志望した場合、『危険性を承知の上で放置していた』ということでより大きな責任を問われるでしょう。
http://blog.goo.ne.jp/jnc_tokyo/e/c770842fd16746 …
ご回答ありがとうございます
URLを見させていただきました。
この事例を読んだのですが、マンションと違い、一企業での損賠の事件でしたので、相当頭の悪い理事達にこの事例を見せても「企業なんだから賠償するのは当たり前。ここはマンションだ」と相変わらず意見を変えない可能性があります。
マンション等での類似なケースの判例を紹介してくれますとありがたいです。
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