プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

実は昨年末に東京都の隣県(A県)にある自宅を本店とする株式会社を設立し、事業の準備を進めておりました。

既に地元の税務署や県税事務所には設立届け提出済みです。

ところが実際に最初の事業を行う物件が東京都内に決まり、創業資金を都内の金融機関と保証協会に申請することとなりました。

そして申請は通った(内定した)のですが、保証協会から都税事務所にも設立届けを提出するよう言われました。

ということは、仮に赤字であっても法人住民税の均等割り7万円をA県と東京都の両方に納めなければなりません。

税理士からは本店を都内に移転するよう進められていますが、将来多店舗展開を考えておりますので本店を1号店の賃借物件に移すことに納得がいきません。ここ数年で出る可能性もありますし,,

一方、実際に金を借りて人を雇って事業活動を行うのは都内ですから、都に収めるのが当たり前かもしれません。

とにかく、ダブルで住民税を払うことに納得いきません。

A県は単なる登記上の本店で実際は自分一人が自宅で事務処理等をするだけで収益は生みません。仮にインフラを使っているだろうと言われたら、A県には個人の住民税を払っていますから..

本店を移動させずに法人としての住民税をダブルで払わずに済む術はないものでしょうか。どなたかアドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

どうにもならないでしょうね。


本店を都内に移転すればいいのでは。

>本店を1号店の賃借物件に移すことに納得がいきません。ここ数年で出る可能性もありますし,,
本店が賃貸物件の会社はいくらでもありますけど。
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