よろしくお願いします。
私どもが属している職域団体(以下本会と表記します)は社団法人格を持ち、
特定の業務について県と本会との間に業務委託契約を結んでいます。
個々の会員が業務を行った際には1件当たり事前に決められた額が本会から
「給与所得」という形で個々の会員に入金されるのですが、
その際に源泉所得税と消費税を差し引いて入金されます。
業務は技術提供であり物品の販売は全く行っていないのですが、
こういった場合給与所得から消費税を差し引かれる根拠はあるのでしょうか?
本会に問い合わせても「総会で決定したことだから」の一点張りでまともな回答を得られません。
職域の種類や実際の業務内容などをもう少し詳しく書ければ良いのですが、
立場上、これ以上具体的な内容は差し控えさせて頂きたく思います。
どうぞアドバイス、ご意見をよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>「給与所得」という形で個々の会員に入金されるのですが…
税法上の「給与」であれば、消費税は関係ありません。
一般のサラリーマンはもちろん、パートやバイトでも、消費税が引かれることももらえることもありません。
しかし、
>個々の会員が業務を行った際には…
それは税法上の「給与」ではなく、「報酬 = 事業所得」に区分されるべき性格のものです。
支払い側が「給与所得」と言っているのは、単なる間違いと思われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
「報酬 = 事業所得」は、消費税の課税対象になりますが、消費税はあなたが払ってもらう立場であって、引かれるのではありません。
例えば 10,000円の報酬なら、消費税を足して 10,500円をもらえるのです。
百歩譲っても、「消費税込み 10,000円」という形で支払われるものです。
逆に引かれるなんて、とんでもないことです。
----------------------------------
源泉所得税については、具体的にどんなお仕事でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
さっそくのアドバイスありがとうございます。
当方、税法などの専門家ではありませんので、ご紹介頂いたサイトの内容をすべて理解したわけでは
ありませんが、参考になりました。
No.2でご回答頂いた方へのお礼へ疑問点など書き込ませて頂きます。
宜しければまたアドバイスお願いします。
No.2
- 回答日時:
「総会で決定した」とは、またなんとも言い逃れというか適当だなという印象ですね。
総会もへったくれもありませんよ(失礼)
税法で決まってることです。
給与なら源泉徴収義務が出ます。
報酬でも税法で決められてる業務には源泉徴収義務がでます(他回答様が、なんでもかんでも源泉徴収義務があるわけではないと指摘されてるように、報酬を払う場合でも源泉徴収が必ずしもいるわけではありません。しかし、論点が違いますので、ここでは源泉徴収義務がある報酬の支払いをしてるとします)。
なぜ消費税が発生するかというと業務委託契約は「役務の提供」であり、消費税がかかるからです。
商品に消費税が付くように、役務提供にも消費税が付きます。
例
弁護士に離婚調停を依頼し、成功報酬を払った。
弁護士は成功報酬として40万円に消費税2万円を加えた42万円を請求してきます。
支払者はこれを払います。
つまり目に見える「物品」(服、テレビ、冷蔵庫、本)でなくても「役務の提供」というサービス代金に消費税が課税されるということです。
ご質問者の疑問は「給与になぜ消費税がかかるのか」ということでしょう。
これは根本的に勘定科目がおかしいのです。
給与所得という勘定科目を使ってますが、ほとんどの場合は「給与」という勘定科目を使います。
勘定科目の設定は自由度はありますが、報酬として支払うものに「給与」とし、さらに「所得」という、税法でいう所得区分を決定させたかのような誤解を与える勘定科目は、今回のような疑問が発生する点からも、選択しないほうが良いと私は思います。
単純な回答としては
「給与所得という勘定科目使用が変」
です。
アドバイスありがとうございます。
まず、当方が本会から受け取っている金額は「給与所得」ではなく「報酬=事業所得」ということに
なるということで良いのでしょうか?
源泉徴収に関してはそれ程問題があるとは思っていません。
やはり問題は「消費税が差し引かれる」という点です。
hata79様が書かれている「役務の提供」とはこの場合、本会が県と委託契約を交わしているので、
本会が県から委託報酬料を受け取る際に、委託報酬料が1000万円だった場合、県からは1050万円を
支払ってもらう、という事になるのでしょうか?
それならば話は分かるのですが、実際の業務を担当した個々の会員が消費税を支払う、という事の
整合性がどうしても理解できないのですが。
個々の会員はこの場合、誰からの役務の提供に対して消費税を払う必要が生じるのでしょうか?
穿った考え方をすれば、県が委託料を支払う際に消費税を含まない金額しか本会に払わない為に
本来県が払うべき消費税を個々の会員から少しずつ徴収している、という可能性もありますか?
もし宜しければアドバイス頂ければ幸いです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「本会が県から委託報酬料を受け取る際に、委託報酬料が1000万円だった場合、県からは1050万円を支払ってもらう、という事になるのでしょうか?それならば話は分かるのですが、実際の業務を担当した個々の会員が消費税を支払う、という事の
整合性がどうしても理解できないのですが。個々の会員はこの場合、誰からの役務の提供に対して消費税を払う必要が生じるのでしょうか?」
上記で質問の本質がわかりました。
給与ではなく「報酬」です。これは間違いないことでしょう。
雇用契約がある、つまり従業員ではないのですから、役務の提供に対しての報酬です。
前回答に記した弁護士報酬の例ですね。
実際の業務を担当した個々の会員は「消費税を納める」立場ではなく「消費税込みの報酬を受け取る」立場ですね。
報酬から源泉所得税を徴収して税務署に納める、そのために天引きするというのは理解できます。
しかし消費税を天引きするのには「???」と私も思います。
先例を利用しますと。
弁護士報酬42万円を支払うさいに、源泉所得税4万円を天引きするのはわかります。
しかし、消費税相当額2万円を天引きする法的根拠は、確かに見つかりません。
消費税は源泉所得税と違って、価格の一部です。
105円の鉛筆を買うときに、5円は消費税だから預かっておくと買主が言い出すようなものです。
売り手側から見ると消費税額相当額の値引きをして販売することになります。
もしかすると総会で議決されたのは
消費税額相当額の値引きを認めさせる、かもしれませんね。
1000万円の報酬に50万円の消費税をつけて請求をする。
すると、消費税相当額の50万円が引かれて、報酬に対しての100万円が源泉徴収され
入金額が900万になるということでしょう。
入金したほうでは1,000万円が「消費税を含めた売上」になります。
支払いをしたほうでは「消費税相当額の値引きをさせた」だけです。
報酬として支払うべきものを給与所得という勘定科目を使用するぐらいの感覚ですので、
「消費税額相当額の値引き」を「消費税を天引きする」という表現にしてしまってるのかもしれません。
県から仕事をもらっている法人が、運営するための費用をそこでちょろまかしてるという言い方もできるかもしれません。
「おまえらは、おれから仕事を貰ってるんだから、消費税相当額を支払え」というのを
消費税を預かるという方法にしてるのかも。
でも、消費税を預かるという処理をしてて、税理士はなにも言わないのでしょうかね?
「なんじゃ?これ??」と云われると思うのですが。
再度のご回答ありがとうございます。
やはり個々の会員が消費税を負担する点に関しては税法上も不自然な点があるようですね。
本会事務局ときちんと話をする時間を持つ事となりました。
貴重なご意見深謝いたします。
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