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未成年といえど、中絶手術の際、法的に親の同意は必要ないそうですが、
病院側の都合で、それを求めるところもあると聞きました。
実際にそういう方針を取っている病院が、
どれくらいの割合で存在するのか、ご存知ありませんか。

また、未成年に限らず、病院が、
身元引受人の無いたった1人での中絶に応じることはあるのでしょうか。

当方幼い娘がおり、将来に備え、ふと疑問に思ったことを色々情報収集しています。

A 回答 (4件)

民法(民法第四編第五編)


(明治三十一年六月二十一日法律第九号)
第四章 親権

    第一節 総則


第八百十八条  成年に達しない子は、父母の親権に服する。
○2  子が養子であるときは、養親の親権に服する。
○3  親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。但し、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が、これを行う。

上記は民法の一部です、ご参照下さい。
未成年者の法律行為は民法に拠り親権者の同意が必要です、
参考URLでお調べ下さい。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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この回答へのお礼

最初におっしゃっていた、「中絶は母体保護法に基づいて行われる」という点で
矛盾を感じてしまうのですが・・・
また自分で調べてみようと思います。
丁寧にご教示下さり、ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/09 22:30

妊娠人工中絶は「優勢保護法」に基づき施術されるのが原則です。


優勢性保護法の説明は割愛します。
唯一「優生保護法」以外に施術されるのは、強姦(所謂レイプ)に拠る妊娠の場合です。
ご質問の人工中絶の場合全ての事例に於いて未成年(独身)の場合は保護者若しくは親権者の同意又はその相手(未成年の場合は其の保護者若しくは親権者)の同意が必要です。
未成年で保護者又は親権者の同意が必要ない場合は未成年者が婚姻している場合です。
既婚女性が妊娠中に不幸にして配偶者が亡くなった場合は例外に同意を求められません。

この回答への補足

具体的なご説明ありがとうございました。
優生保護法? 母体保護法?について、早速下記URLを見てみたのですが、私にはよくわかりませんでした。

http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L156.html

第三章 母性保護

(医師の認定による人工妊娠中絶)
第十四条
1 都道府県の区域を単位として認定された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。

 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの

 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの

 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。

****

未成年の親の同意に関して、何も書かれていないように見えるのですが、どのように解釈すれば良いのでしょうか??
法律に関しては、全く無知なもので・・・申し訳ありません(--;)ゞ

お手数ですが、よろしければ、何かご教示下さい。

補足日時:2003/09/07 23:21
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未成年者の手術に親の同意が不要というのは、初めて聞きました。


病気やその治療においては、最終的には患者さん本人のためにすることですから、極論としては、他者の同意は不要なのかもしれませんが?
ただ、他の法律で、未成年者の契約は無効となる場合があると既定されていて、未成年者が交わした契約に対して、本人の支払能力が無い場合、契約そのものを無効にでき、親権者が支払う必要がないと認められることがあります。
病院側としては、代金の確保のためにも、親権者との契約(承諾や同意)を必要とします。
百歩譲って、その未成年者が結婚している場合には、親ではなく、夫の同意が必要です。
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この回答へのお礼

お医者さんが親の同意を求めるのは、単に道義的な問題だけではなく、
より確実な契約といった背景もあるのですね。
丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/07 22:27

私は法律にも素人ですし、病院勤務でもありませんから、私の書くことがpi-yaさんにどこまで信じていただけるかは疑問ですけれど、お答えしたく思います。



>未成年といえど、中絶手術の際、法的に親の同意は必要ない
このことはどこから入手された情報でしょうか。実際はまったく逆であると思います。

普通、外科手術をする場合、成年であってもそれが重大な結果を及ぼす可能性のある手術であれば必ず同意書を病院はとります。もし、本人が交通事故などで意識が無い場合には家族の同意書が必要です。もちろん未成年者に対する手術には親(親権者)の同意が必要です。

これは基本的原則です。そして、ご質問の場合のように中絶手術といえども、外科手術ですし、その結果に対して未成年が責任をとれるとは限りません。ですから、原則として親の同意書が必要であると考えた方がよろしいでしょう。ただ、例外として、親の同意書無しに中絶手術する病院も中にはあるかもしれません。

手術をする側の立場になって考えると中絶手術はたいてい保険が効かないですから、現金支払いとなります。その費用回収の確実さを考えれば普通は親の同意書を求めると思います。

大雑把な見積もりですから、信頼性はありませんが、同意書を求める病院は90%以上だと思われます。
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この回答へのお礼

法的問題については、インターネットで独自に調べた情報です。例えば、以下のような所です。

http://www.st-rose.jp/FAQ-chuuzetu.htm

http://www.sanfujinka-debut.com/hikae/tyuzetu06. …

私の見た限り、未成年の中絶の際、親の同意を義務付ける法律はなく、
医者の守秘義務も、患者の年齢に関係ないとのことで、私も驚きました。

aminouchi様の仰るように、殆どの所でそうあって欲しいと思いますが、
未成年患者に親の同意を求め、患者が拒否した時に、
お医者さんが、どこまでその方針を貫くか、不安も残っています。

丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/07 22:18

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