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個人事業主なのですが、源泉の計算方法がわかりません。教えて頂けますでしょうか。
見積りの金額で¥49,000で、源泉が¥5,443で、合計¥54,443で、消費税¥2,722で、請求金額が¥57,165にて、請求書を以前提出しましたが、見積り金額が、¥120,000の場合、源泉の金額はいくらになるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

ご質問者の設例に基づいて計算すると次のとおりです。


ーーーーーーーーーー
見積金額=120,000
源泉税(10%)= 13,333
合計=133,333
消費税(5%)=6,666
請求金額=139,999
----------

しかし、一般的には次のように請求するものでしょう。
(1)本体価格=120,000
(2)消費税(1)×5%=6,000
(3)源泉税(1)×10%=12,000
(4)差引請求金額(1)+(2)-(3)=114,000
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

源泉税(10%)=13,333とありますが、
10%であれば、132,000ではないのでしょうか。
120,000÷0.9であれば、133,333.333・・・・になるのですが、
こちらの計算式になるのでしょうか。


お忙しい中、大変申し訳御座いませんが、教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願いします。

お礼日時:2011/02/02 13:24

【補足説明】


>源泉税(10%)=13,333とありますが、
10%であれば、132,000ではないのでしょうか。
120,000÷0.9であれば、133,333.333・・・・になるのですが、
こちらの計算式になるのでしょうか。

・ご質問の計算例に合わせただけです。
源泉税に計算は、総額に対しての10%となります。
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>個人事業主なのですが、源泉の…



具体的にどんなお仕事でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>請求書を以前提出しましたが…

源泉徴収対象の職種で間違いないとしても、源泉徴収は支払者の責で行うものであって、請求者がどれだけ引いてくださいなどと指示するものではありません。
請求書に源泉徴収うんぬんの記載は不要です。

>見積りの金額で¥49,000で、源泉が¥5,443で、合計¥54,443で、消費税¥2,722…

???
請求書に消費税額が区分明記されていたとして、支払者が税法どおり源泉徴収するとしたら支払額は、

・商品価格 49,000円
・源泉所得税 △4,900円
・消費税 2,450円
・差引支払額 46,550円
(注) 職種により税率が異なることがあります。

>見積り金額が、¥120,000の場合…

消費税額が区分表記されていないので、

・商品価格 120,000円
・源泉所得税 △12,000円
・差引支払額 108,000円
(注) 職種により税率が異なることがあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

モデル事務所を経営しているのですが、弊社にお支払いをして頂く会社から、先程の金額にて請求してくださいと話があり、入金もされています。

どぉなのでしょうか?

忙しい中、すみません。
よろしくお願い致します。

補足日時:2011/02/01 22:08
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この回答へのお礼

お忙しい中、有難う御座いました。

お礼日時:2011/02/02 13:16

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