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こんばんは!
海外の資金口座で(当座)、銀行から資金を借り入れました。
その際に、利息を支払ったのですが、その支払利息に対して、
日本で源泉税を支払う必要があるといわれました。

受け取った利息に対して税金を支払うのはわかるのですが、
支払った利息に対しても源泉税を支払うということがいまいち理解できません。。。

口座は法人の口座で、オランダにあります。

どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

外国法人から日本の居住者が借りたお金の利息は日本の国内源泉所得ですから、日本に課税権があります。

課税されるのは借りた側ではなく貸した側の外国法人であり、その税金は源泉所得税ですから支払う利息の中から差し引いて税務署に納めるのであって、利息を支払う人が負担するわけではありません。
下記のリンクの(8)に該当すると思われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2011/09/07 23:11

日本の所得税法は、収入(≒所得)に対して税金を課すという考え方であり、支払(≒経費)に対して税金を課すという考え方はありません。

従って、おっしゃるように「支払利息に対して、日本で源泉税を支払う必要がある」というアドバイスは誤りです。無視しましょう。
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この回答へのお礼

そうですよね・・・支払利息に対して税金は発生しないですよね。。。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/07 23:10

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