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力士数人の携帯に“勝ち星売買”メール

TBS系(JNN) 2月2日(水)10時30分配信
 警視庁は去年7月、野球賭博に関与したとされる力士らの携帯電話を押収し解析を進めてきましたが、このうち、現役の十両力士数人の携帯電話のメールに、「星を返してくれ」などと勝ち星の売買をうかがわせるものや、勝ち星の金額を示すような数字が見つかったということです。
 警視庁は犯罪には当たらないとして刑事事件としては扱わない方針ですが、力士の間で八百長が行われていた疑いもあるとみて、警察庁を通じて日本相撲協会を所管する文部科学省にメールの内容や力士の名前などを伝える方針です。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=201 …

そもそもスポーツで八百長をやってはいけないという了解がありますが、
これが刑事事件にあたらないのは何故ですか?
公務員の汚職や会社員の背任行為と同等のように思うのですが。
過去にプロ野球などの八百長事件がありましたが、
あれは賭博行為にからんで罰せられたということでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

敗退行為(いわゆる八百長)をして法に触れるのは、


競馬法とか法律で運営が定められている公営ギャンブルや、スポーツ振興くじ(toto)にかかわる試合となります。要は「公営ギャンブルを公平に運営するために取り締まる」ということでしょうか。
なので、普通のスポーツでは特に法には触れません。
まあ、その競技団体から永久追放にはなりますが。

過去にプロ野球などの八百長事件として黒い霧事件がありましたが、
あの事件は事態が少し複雑で、
野球賭博に係わる八百長をしていた選手と、
オートレースの八百長にかかわって金儲けをしていた選手(野球では八百長をしていない)が同時期に発覚しました。
逮捕されたのは、後者の方だけで、罪状はオートレース法違反でした。

賭博罪という罪もありますが、罪になるのは、
賭場を開いた人と、その賭けに参加していた人のはずです。
なので、
仮に相撲賭博にかかわる八百長をしていたとしても、
当の力士は逮捕させないと思います。
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八百長に関する法律が無いのは、スポーツの八百長がどうでもいいことだからじゃないですか?


(法律は国民が信託した国会で立法されるので、国民が必要と考えていないってことですね。)

スポーツって、何がそれになるのでしょうか?
オリンピックの競技?
プロレスは??

プロレスは、スポーツ新聞に載ってますが。
スポーツに関する法律ってあるのかなぁ??

個人的見解ですが、プロレスって本気じゃないですよね。
本気だったら、休む間もなく 相手を殴るけるしますし。
エンタテイメントとして観るなら、面白いのかなぁって思います。
(番組を変えてて、たまたま プロレス番組を見た時など)

なら、相撲もエンタテイメントと捉えてしまえば良いような気がします。
天皇陛下はご観覧できなくなっちゃうかなぁ・・。明仁天皇かわいそす。
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郷里の先輩・学校の先輩だから少し手を抜く。

誰も判りません。片八百長と言います。こんなのどのスポーツでも有ります。星の貸し借りを含めた、相撲界の八百長も昔からあるといわれており、96大関問題などもあったし、実際に協会でも、無気力相撲と呼んで、注意をした過去も有る。それを、昔から一切無いなどと偽り、相撲ファンを欺き、しかも裁判までして、週刊現代を貶めた罪は大きい。今回も放駒は過去は一切なかったと、ろくに調べもしないうちから発言しているが、これで墓穴を掘ったことは間違いない。ましてや、永谷園はそういう八百長の存在を知りながら、それを助長する懸賞金を、毎場所奮発してきた。幾ら商売とはいえ、猛省を促したい。個人的には、永谷園製品は先の理由と和田アキ子の宣伝とで不買運動だが。文科省の庇護のもとなら、相撲は、歌舞伎と同じ伝統芸能の扱いが一番相応しいのではと考える。弟子の殺人・親方の暴力・野球賭博以上に、八百長の存在は殆どの人が既成事実として知っているのに、臭い物に蓋をしてきた相撲協会(殆どの力士が手を染めているので動けない)漏れ聞く所では、若・貴など数人だけが無関係と言われている。元に戻るが、当人同士が勝手にやる限り罰することは出来ない。が、金を貰ってやる。誰かに頼まれて、それが賭博に結びつく可能性も大いにある。野球賭博は有名だが、相撲賭博もあるかも判らない。文科省はこの際、相撲協会のあり方を含めて、大相撲を解体して、見直すべきであろう。個人的には無くなっても痛くも痒くも無い。NHKも同罪である。これで、視聴料不払いの口実を作ったことにもなりえる。
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なぜと言われても、取り締まる法律が無いからとしか言いようがないです。



協会の人間が力士に八百長をさせたのなら背任罪になる可能性もありますが、
取り組みをする当人が自分のためにすることは背任罪の要件にあてはまりません。
当然ながら汚職でもありません。

企業でも社内の規定違反になるだけです。
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八百長についてはそれが賭博や詐欺に利用されない限り、刑事事件にはなりません。



公務員の収賄罪は「公務員」という身分をもっている人にしか成立しませんし、会社員の特別背任罪は刑法ではなく商法に規定されています(質問者様の意図からして背任罪ではなく特別背任罪のことをおっしゃっていると考えました)。

ガチンコ勝負を標榜しておきながら八百長をしているなんて(刑法上の)詐欺じゃないか、という言い方もできるかもしれませんが、あまりに漠然としすぎていて立件は難しいでしょうね。

過去のプロ野球の八百長事件については、それこそ暴力団の野球賭博がからんでいた事件だと記憶しています。
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