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司法権と違憲審査権はどう違いますか?
違憲審査権については法律、規則、命令、処分が憲法に反していないか審査する権限。ですが、司法権との違い?がよくわかりません。。><(というか司法権そのものが分からない?)
どなたか教えてください。

A 回答 (5件)

続き




僭越ながら、憲法・法律はとても理論的に見えますが、実際は歴史と妥協の産物です。

司法権と違憲立法審査権限は、歴史的に異なる発達を遂げたので、区別しようと考えること自体、無理があります。

承知の通り、明治維新後の日本は、ドイツやフランスなどを中心としたヨーロッパ大陸の法体系を輸入し、無理矢理中央集権国家を作りました。そうしなければ、19世紀を生き残れなかったからです。

ですから、戦前の大日本帝国憲法には、違憲立法審査権限自体がありませんでした。


戦後は無茶苦茶です。
地方分権国家のアメリカ合衆国が、日本を改造したので、理論も歴史もありません。
マッカーサーは若手の法律家を占領した日本に連れてきました。彼らに、憲法やその他多くの統治に絡む法律の実質的な立法権限を与えました。
社会実験的なところもありました。
違憲立法審査権限を裁判所に与え、当事者主義・弾劾主義とう司法手続を定め、アメリカ合衆国と同じにしながら、議院内閣制というイギリスを真似た制度も導入し、中途半端な地方自治を定め、世界的には非常識な戦力放棄・戦争放棄まで定め、共産化させないために天皇を象徴として残し…、数え挙げれば枚挙にいとまがありませんね。


憲法を学ぶ場合は、中世から近代~現代の歴史を勉強すると、手にとるようにその制度の意味がわかりますよ。
遠回りに見えて実は近道です。
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この回答へのお礼

くわしくありがとうございました!よく理解できました。

お礼日時:2011/02/20 23:00

通りすがりの者です。

少し異なる視点から回答します。


中世から近代にかけて、フランスなどで革命が興りました。
近代革命で、散在していた権力を一つにまとめ、それを国家なるフィクションに与えました。これが国民国家です。

この革命を先導したのは、科学の発達などを背景とする富豪(ブルジョアジー)なので、革命後の社会システムは商売しやすいものである必要がありました。
つまり、国家権力は出来る限り小さく、その国家権力発動は必ず法律を根拠とすること。そして、その法律は、制限選挙により、一定以上の税金を納めている者(ブルジョアジー)だけが選挙権をもつ選挙で構成された議会にしか与えない。

こうして、私的自治・契約自由・財産権・過失責任を原則とした、自由主義・資本主義が出来上がりました。

だから、今でもフランスやヨーロッパの多くの国は、議会の作った法律を覆すような違憲立法審査権を裁判所になど与えていません。
ちなみに、ドイツの憲法裁判所は立法府に所属し、通常の裁判所ではありません。
裁判所は、社会で起きた紛争について、裁判所を使って解決しようと考えた当事者が訴えたときだけ、議会の定めた法律を使って解決するだけ(司法権)。
選挙で選ばれたという正当性のない裁判官にできることは、議会の定めた法律に書かれている手続で、法律の範囲内で裁くことだけです。
これを法治主義とも言います。


ただ、アメリカ合衆国は、少し異なる国家形成を遂げます。
アメリカ合衆国は、人工的な移民国家です。イングランドなどの次男坊が、自国では家督を継げず、立身出世を目指して海を渡った人が多かった。
原住民を唆し、武器を与えて戦わせ、クリアランスします。主に大英帝国がそれを先導したことから、当初アメリカは大英帝国の植民地的な扱いでした。
承知の通り、大英帝国は高い関税をかけてアメリカから莫大な税収を得ようとします。
これに反発し独立するため、当事13の国(州)があったアメリカは、互いに軍事同盟を結び独立戦争に勝利します。これがの合衆国という連合国家となります。

独立戦争の原因となったのが関税です。そして、関税は法律を根拠とします。法律は議会が作ります。
つまり、アメリカ合衆国は、議会も信用できないというところからスタートしました。
故に、アメリカは、裁判所に、議会の作った法律を無効とする違憲審査権限を与えたのです。
そのアメリカに戦後占領されたのが日本です
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司法権の定義については前の方がご回答されているとおりです。

違憲審査権の定義については質問者さんが述べておられるとおりです。

そして、違憲審査権は司法権の機能の一環として位置づけられます。つまり、作用面に着目しますと、司法権が発揮されるからといって、必ずしも違憲審査権が発揮されるとは限りません。憲法解釈が争点にならずに、刑法や民法などの下位法の適用だけで解決される場合もあるからです。

一例を挙げますと、被告人の行為が刑法の構成要件に該当しないで無罪とされる場合、その法律の合憲性を判断する必要はありません。つまり、司法権は発揮されていますが、違憲審査権は発揮されていません。

ちなみに下級裁判所が違憲審査権を有するか否かは憲法81条からは必ずしも明確ではありませんが、肯定説が一般的です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/20 23:00

司法とは、具体的な争訟について、法を適用し、


宣言することにより、これを裁定する国家作用のことです。

違憲審査権は司法作用を発揮するときに
なされるものです。

例えば、表現の自由を侵害する法律があったとします。
この法律により逮捕された人が、これは憲法違反だと
主張し、最高裁がこれを認めて、この法律は憲法違反であり
被告は無罪、という判断をします。

これは最高裁が、司法の場において違憲審査権を行使したのです。

司法と違憲審査権との関係は以上のようなものです。
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この回答へのお礼

なるほど。回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/20 23:00

司法権というのは、行政の機能を立法・司法・行政に分立させることを目的として使われる文言です。


ですので、互いに干渉しないようにしなければならないのですが、稀に憲法に違反する立法行為が行われることがあって、それが高度に政治的な問題であって立法権に属するもの以外は司法権の審査が及ぶものと考えられます。
これを違憲(立法)審査権といいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2011/02/20 23:01

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