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会社の増資ですが、商法上でいう中会社の場合、取締役会決議のみでよろしいでしょうか?それとも株主総会決議も必要でしょうか?教えてください。

A 回答 (1件)

増資の形態によります。

株主割当以外の方法による増資で、商法280条の2第2項にあるような、特に有利な発行価格をもってする新株発行であるか、株式の譲渡制限があり、その譲渡に取締役会の承認を要する旨定款で定めている会社が株主割当以外の方法による増資を行う場合には、株主総会での決議が必要になります。
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