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法律解釈について
民法第734条で、三親等内の婚姻は禁止されています、また、遺伝子診断などがあります。
これらは、優生学的な思想を否定する社会コンセンサス、また、日本については、
憲法 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
これらには矛盾しないのでしょうか?

A 回答 (3件)

通りすがりの者です。



民法の近親婚の禁止の規定は、婚姻の取消原因と届出不受理の効果を定めたものです。

三親等内などでの肉体関係と出産を禁止した規定ではありませんよ。

優性学上の理由は、立法の背景にあると思われますが、法的な根拠ではありません。


法律上の婚姻の効果は、夫婦同氏、父子関係の嫡出推定、相互扶養義務、父子関係の親権、相続権などです。


近親婚で生まれた子でも、実子であれば認知できますし、法定相続を考慮すれば養子縁組すればよい。逆に、近親婚を認めると法定相続関係が複雑になりますね。


近親婚の禁止により、法的な効果で具体的な不利益を受けることがあれば(上記の通りないと思われますが)、憲法違反の疑いがあるかな。ただ、14条よりも、24条で上告した方がよいと思われます。




前の方の回答と追加の質問について

遺伝子的に問題のある子が生まれる可能性が、憲法12条の公共の福祉に反するなどという解釈はありえません。
また、現在の最高裁は、そのような抽象的な理由で、公共の福祉論を適用していません。
明らかに間違えた回答です。



追加の質問は、おっしゃる通りです。
そもそも論理展開の前提が誤っております。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

恥ずかしながら、憲法24条については知りませんでした。結婚についてここまで厳格に定められていたのですね。また、同性婚には想像以上に高い壁がありそうですね。諸外国ではごくごく普通の国もあり、日本でも時期に一般化すると思っていましたが、そうでは無さそうでとても驚きました。また、結婚に関しては、第14条と第24条が矛盾しているように感じました。

また、近親婚について、仮に、誰かが本気で憲法24条違反と言うことで、上告した場合、どのくらいの確率で勝訴できるのでしょうかね?

もしよろしければコメント頂けると幸いです。

お礼日時:2011/02/19 14:03

最高裁が、違憲判決を出す可能性はかなり低いと思われます。



その理由は、その内容故です。すなわち、家族のあり方、夫婦のあり方、それに対する自己決定権の限界という答えのない難しい問題だからです。
こういった問題は、司法府が扱うよりも、立法府が扱い、特別委員会を設置し、あらゆる観点から議論し、メディアを使って世論の動向を見て、民法改正という形で立法による解決をすべき案件です。

選挙による民主主義という正当性を有しない司法機関には、できることは限られています。


それと、憲法は矛盾がいっぱいの法典です。というのは、憲法よりも先に社会があるからです。憲法が世の中を作り出すのではなく、世の中が憲法や法律を作り出します。世の中に矛盾がたくさんある以上、憲法や法律にも矛盾がたくさんあります。


例えば、天皇制と憲法14条・24条も矛盾していますが、世の中が受け入れた矛盾です。


偉そうな事を書きました。
現実に苦しむ方(やむにやまれぬ事情で兄弟で子を授かり婚姻できずに困っている方など)にとっては、とても冷たい意見だと重々承知しております。

世論を動かし、法改正をするひとつの動きとして、裁判所に上告するのも手だと思います。
その際は、海外の事情にも詳しい法学者や遺伝子学に明るい医学者にも協力してもらい、弁護団を結成して、プレスリリースしつつ行うと、最高裁も三くだり半の棄却判決ではなく、立法による解決が望ましい旨を理由付きで示した棄却判決を出すと思います。

そこから数年~数十年で、民法改正案が国会を通過するというのが、現実的な解決方法ですね。


長い戦いになると思いますが、頑張って下さい。
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この回答へのお礼

法律よりも先に社会がある点が、矛盾や限界が発生しやすい構造があるのですね。
法律的にも知らない事ばかりでしたが、実際の手続きや世論を巻き込んでのもって行き方など
なかなか一筋縄ではいかないと言うことも良く理解できました。
再度、回答いただきありがとうございます!

お礼日時:2011/02/19 21:36

矛盾しない。




第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


14条の自由も「公共の福祉」の範囲でしか認められていないということ。


近親婚はDNAエラーが発生しやすく、
先天的な異常を持つ子供が生まれやすくなることがわかっている。

よって、「先天的異常を持つ子供が生まれやすくなること」は公共の福祉に反しており
それを法律で規制することは憲法違反とならない。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

私も、14条の濫用にはならないでしょうか?

例えば、受精卵診断でほぼ確実に分かる重病もありますし、
リスクを下げる努力をしないと言うことは違法という感じでしょうか?
また、障がい者同士の結婚なども違法と言うことでしょうか?
もっと言えば、偏差値の低い人は結婚をすべきではない?
さらに推し進めると、ナチズムのT4作戦の様に、一定基準以下を排除するなど公共の福祉に適合するという感じでしょうか?
この辺りまで考えると、
>「先天的異常を持つ子供が生まれやすくなること」は公共の福祉に反しており
と言い切れないように思いますがいかがでしょうか?

お礼日時:2011/02/18 23:38

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