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先日インターネットのある生放送サイトで、放送主がピンサロに入って撮影していたところ、それを見ていた視聴者がそのピンサロに電話をかけ、ピンサロの従業員がその放送主を捕まえ、「あなた悪意をもって撮影していましたね、警察につれていきます」といって交番にその放送主を連れて行きました。身元を確認した末に警察官も「それじゃあ帰っていいよ」といってその放送主を解放しました。

1つずつ問題点をだしていきます。
まず、ピンサロの店内のインターネットで放映することは犯罪なのですか?
仮に営業妨害とした場合、営業妨害は刑法にありません。該当するとしても、威力業務妨害や不正競争防止法だと思うんですが、警察は民事不介入なので、この場合つきだすことはできないのではないでしょうか?

次に、ピンサロの店員が「悪意をもって撮影していましたね警察へいきましょう」 刑法に根拠がない人を、民間人が警察に連行した場合、誤認通報として、この店員を逆に、暴行罪や脅迫罪として告訴したり、民事的に法的根拠のないことで通報されたことによる慰謝料請求訴訟などをおこすことはできますか?


これに関連した質問を追加します。

店内の撮影お断りと書いてある場合 店内を撮影するとどういう罪になるのでしょうか?

業務妨害という言葉を使う人がいますが、あなたそれは業務妨害ですといって警察に通報した場合警察はどのようにその人を扱うんですか?逮捕できるんですか? 刑事事件になりうるんですか?

A 回答 (1件)

>仮に営業妨害とした場合、営業妨害は刑法にありません。

該当するとしても、威力業務妨害や不正競争防止法だと思うんですが

威力業務妨害罪は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条~第234条)に規定される刑事犯罪です。

この犯罪は「威力を用いて人の業務を妨害すること」で成立します。

ここで言う「威力」とは「人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることで、暴行・脅迫に限らず、地位や権威を利用する場合も含む」となっています。

例えば「無言電話を繰り返す」とか「無許可で撮影を繰り返す」とか。

「用もないのに電話をかけ続ける」のも「人の意思を制圧するに足りる勢力」です。電話が鳴れば、行っている業務を中断し、電話に応答しなければなりません。結果として「人の意思を制圧する」事になります。

同様に「撮影してネットに流す」のも「人の意思を制圧するに足りる勢力」です。

>店内の撮影お断りと書いてある場合 店内を撮影するとどういう罪になるのでしょうか?

店側が「撮影されて、業務を妨害された」と被害届けを出したら、刑事犯罪として成立しますので、通報されたら、警察は容疑者を逮捕しなければならなくなります。

ぶっちゃけ「お客様、○○されては困ります」って言われた行為を止めずに続けて行い、お店に迷惑を掛ければ、どんな行為であろうが「威力業務妨害罪」になります。

この回答への補足

>同様に「撮影してネットに流す」のも「人の意思を制圧するに足りる勢力」です。

これは難癖をつけたらすべて該当するように思えるのですが。
店舗や企業や、成人式の会場など、その敷地に入って、敷地の管理者側が、それをされては困るといえば、こちらはすべてに従わないといけないということになりますよね?

補足日時:2011/02/21 18:25
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