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今年の1月31日で会社を退職し、年金と健康保険を2月1日付けで変更しました。
ところが2月の23日に会社から1月分の厚生年金と健康保険の費用を立て替えたので振り込んで下さいという手紙がきました。
1月の給料明細には厚生年金と健康保険の費用が差し引かれていたので、会社の担当者の電話するとそれは去年の12月分であり、1月分は給料から引かれていないという説明でした。
会社の担当者の説明が誤っている可能性もあるのではと思うのですが確かめる方法はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

私の会社の場合で話します。


私の会社では、前月分を当月の給与から控除されます。つまり2月の給与からは、1月分の社会保険料が控除されます。
ただ、月末退職の場合2ヶ月分控除されます。
貴方の場合も1月の給与から控除されたのは、12月分の社会保険料だと思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2011/02/27 00:59

月末退社ならそういうことが起こりえます。



ただし月ごとの給与締日、それに対する支払日がいつなのか、そして入社時の最初の給与からの源泉の有無がわからないと正しいか判定できません。なお下記条文の( )部分がその根拠です。当月の保険料は翌月支払給与からしか源泉できないが、月末退職時にかぎり当月の支払給与からの源泉を認める記述です。


厚生年金法
(保険料の源泉控除)
第84条  事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
可能性はあるということですね。

お礼日時:2011/02/26 09:51

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