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現在57歳で娘の扶養に入っています。
今まで控除内で仕事をしていたのですが年収が幾ら以上であれば控除を抜けても得ですか?
現在遺族年金も受けています。 
宜しく お願い致します。

A 回答 (1件)

>今まで控除内で仕事をしていたのですが年収が幾ら以上であれば…



愚かなことをしていましたね。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてないのです。

娘さんの所得高にもよりますが、失礼ながら波のサラリーウーマンなら、所得税の税率は 5%か、高くても 10%でしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

つまり、娘さんの当年の所得税で、
38万 × (5~10) % = 19,000~38,000円
翌年の住民税
33万 × 10 % (一律) = 33,000円
合計 52,000~71,000円
が安くなっていただけです。

したがって、どんなにがんばっても 105万か 110万しか稼げない状況だったのなら、たしかに娘の控除対象扶養者になることも正解ですが、120万でも 130万でも稼げるのに 103万円にセーブしていたとしたら、愚かなことだったわけです。

>現在遺族年金も受けています…

関係ありません。

なお、このまま空き菅内閣が続けば、子ども手当の余波で成年扶養控除が廃止されますので、今後はますます 103万にこだわる意味がなくなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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