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考えますに、宝くじはtotoやロト6のように、宝くじの機能しか有しない商品と解釈出来ます。
宝くじの付加価値を付けて販売する分には、「お年玉年賀状」や「かもめーる」の前例があるように、
当せん金付証票の規定には入らないと判断しています。
但し、料金において、その付加価値分を上乗せしていないところが気になります。
やはり、上乗せすれば当せん金付証票と見なされ、法的規制を受けてしまうのでしょうか。
週刊誌によく挟まれていたクロスワードパズル等、
偶然性に左右されない答えの導き方が出来る、いわゆるクイズの展開であれば、
その運営費(問題の作成・印刷費・賞品等)分の上乗せを、
販売価格にプラスして行えるものと考えていいでしょうか。
因みに、それが公共交通機関の乗車カードの類のものではどうでしょうか。

A 回答 (1件)

専門家ではないので、あまり参考になりませんが。


実は「お年玉年賀状」などの場合は「お年玉付郵便葉書等に関する法律」により
法で定められており、許可されているに過ぎないようです。

クイズ展開にせよ、くじにせよ、刑法の「賭博及び富くじに関する罪」、
及び、「当景品類及び不当表示防止法」に抵触しないことが必要です。
つまり、商品価格の20倍もしくは10万円までうち、
小さいほうの金品しかつけることは出来ないです。

ちなみに、雑誌類の懸賞をクイズ形式にするのは
一枚ずつ印刷しなければならないくじ形式よりも印刷面の点で安上がりだからです。
(雑誌の懸賞の中にはスピードくじも存在してました。)

乗車カードに関しては高額券種はみなくじ付きというのもOKかもしれません。
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この回答へのお礼

大いに参考になりました。
「賭博及び富くじに関する罪」と「景表法」の規定に従っていさえすれば、罰則はない!!
当たり前にして天の啓示だと言わざるを得ません。

北朝鮮じゃないんですから、上げ足は取りません。
要は法律に疑いを持つことなく、順守するところから発想を進めよと言うことで
一件落着です。

考えすぎは良くない、納得です。

日にちが経っていませんので、今しばらくベストアンサーを待ちたいと思います。
悪しからず、でも、その節はよろしく・・・入れますから!!

お礼日時:2011/02/28 20:37

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