No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>子供の奨学金の申請をするのに確定申告の書類が必要になるみたいなので
奨学金の申請に必要な所得を証明する書類は、役所で発行する「課税証明書」もしくは「所得証明書」でしょう。
貴方の場合所得税はかからないので、税務署への「所得税の確定申告」ではなく、役所に収入0の「住民税の申告」をすればいいです。
それをしておけば、役所で所得が0円の「所得証明書」を発行してもらえます。
ただ、去年の分は6月頃にならないと発行はされません。
>また奨学金は出るのでしょうか?
日本学生支援機構の第二種(利子あり)なら大丈夫でしょう。
第一種(無利子)はお子さんの成績も関係するのでわかりません。
No.1
- 回答日時:
「確定申告の通知」「確定申告の書類」という語彙を使用されてる点から、この方面の知識に失礼ながら疎い方だなと推察します。
基本的なことを理解しておかれるとよいでしょう。
1 毎年の所得をこれだけありましたと自主的に申告書に記載して、自主的に納税します。
2 申告書の提出時に、控えに税務署の収受印が押印されます。
3 税務署の収受印がある控えはそのまま「所得証明書」に代用できることが多いです。
4 税務署の収受印がある控えでなく、別途「所得証明書」「納税証明書」の提出を求められることもあります。
5 事業所得、不動産所得など毎年発生しうる所得の場合には、申告した翌年に税務署から、申告に必要な計算書や申告書が送付されてきます。
6 「5」の申告書などが送付されないからと納税義務がないと税務署が判断したというわけではありません。納税義務が発生してるばあい、或いは還付金の請求をする場合には自主的に確定申告書を手にいれて、申告書を作成・提出します。
以上が流れです。
これを踏まえて。
1 収入がゼロでも確定申告書を提出することが出来ます。
これは「ゼロ申告」と呼ばれてます。
2 奨学金の請求をするのに必要だとされるのは「確定申告の書類」ではなく、所得証明書あるいは納税証明書だと思われます。
回答
形式的に「所得証明書」が必要となったら、税務署或いは市役所にそれを請求します。
申告書が提出されてない場合は、税務署では「無」という証明が発行され、市役所では「未」という証明がされるのが一般的です。無も未も「申告書が出てません」という意味です。
申告書が提出されてる場合は、申告書に記載されてる所得額が証明されます。所得がゼロなら「零」です。
つまり、「無」と「零」は違うわけですね。
第二の質問の奨学金が出るか出ないかは、回答不能です。
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