プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、白枠のパーキングメーターの駐車スペースで駐禁とられました。
その日、パーキングメーターは調整中で布が被さっていました。

後で警察署に電話した所、反対側の歩道にも発券機があり、そっちは稼動していたと言われました。

でも普通に考えてそんなのありでしょうか?

そこは片側二車線で車の通りもそこそこあり、また横断禁止です。
横断歩道へも少し歩かなければいけません。

歩いて反対側の発券機に行って戻ってくるまでに、最大で10分はかかる場合もあると思います。

駐車の定義に、「すぐに車を発進させられない状態」というのがあるのなら、それをさせようとしている時点で矛盾があると思いますし、

布を被せてわかりづらくしときながら反対側には発券機がある、とか悪意さえ感じます。

ちなみにそこは発券機休止中の時間帯は駐車OKの道路で、駐禁理由もチケットを付けていないでした。


これは弁明書が通る可能性はあるのでしょうか?

法律に詳しく、警察や公務員でない方のご回答よろしくお願いします。


また、弁明書自体ほとんど意味がなく便宜上存在するもの、という回答は不要です。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

弁明は通らないでしょう。


これが、発券機に行ってる間であれば、当然違反にはなりません。
ですが、「確認」しないでの駐車ですから、諦めた方がいいでしょう。

>ちなみにそこは発券機休止中の時間帯は駐車OKの道路で、駐禁理由もチケットを付けてい
 ないでした。
これは、当然な措置になります。
これを覆すなら、訴訟しかありません。
他の車両は、貼っていませんでしたか?
チケットを貼っていたなら、相談者さんの「手落ち」でしかありません。
発券機が「故障」しているから、「無料」で駐車できるのではありません。
それなりの「確認」が運転手には「義務」としてあります。
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パーキングメーターでじゃなく


パーキングチケット?

話の筋からして パーキングチケット だとするが

1.では 駐車時間は 10分を大きく超過していないのか・。
2.休止中の場合の対処を なぜ警察もしくは道路管理者に
  尋ねようとしなかったのか 

等々の反論に会って 却下される。

 実際私は 同じような休止中のケースで 電話して確認したが。
 
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ちなみにそこは発券機休止中の時間帯は駐車OKの道路で、駐禁理由もチケットを付けていないでした。


上記なんですが、「取り締まり」をする根拠が「標識」になります。
昼間は「違反」で、夜間は駐車可能はありえない状態ではありませんか?
当然、禁止標識があるはずで、補助標識で「チケット」の除外は表示されていると思います。
それならば、夜間は「禁止」となります。
ちと気になりますから、「場所」を教えてください。
確認をしてみたいですので、その場所を教えてください。
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意味がよくわからないんだが、



その時間は駐車禁止の時間帯だったんだろ?
んでパーキングスペース内に駐車してチケットを取らずに離れたんだろ?

じゃあ誰がどう考えたって駐車違反だという自覚があって駐車違反してるだろう。


「布をかぶせてわかりづらくして」っていう意味もわからない。

キミはパーキング駐車スペースに止めて、
金を払う機械が見あたらなかったら無料で止めていいと思ってたわけ?

それならそう弁明書に書けばいいと思うよ。
アホだと思われて100%通らないけど。
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