A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
相続のほうが、贈与より税金はずっと安いですし、税金がかからないことのほうが多いでしょう。
相続税は4月から控除額が引き下げられる見込みですが、それでも
控除額が「3000万円+600万円×相続人の人数」なので、相続財産がそれ以下なら税金かかりません。
一方、通常の贈与は
控除額が「110万円(1年間につき)」しかなく、税率も高いです。
ただ、「相続時精算課税」という制度を使えば、2500万円までの贈与なら税金かかりませんので、贈与するならその制度を使えばいいです。
でも、貴方の場合、あえてその制度を使わなくて、通常の相続でいいと思います。
その制度を使って、贈与をうけても相続が発生した場合、その分は相続財産に加えられます。
そのときは贈与したときの価額で加えられるため、将来、財産の価値が上がるなら、今のうちに「相続時精算課税」を使い贈与を受けておくという方法は有効です。
No.2
- 回答日時:
贈与は生きている人からのものであり、相続は亡くなった人からのものです。
推定相続人などという考えで、生前贈与を相続税対策の形で行うことも可能でしょう。
また、相続税対策だけではなく、相続人が複数人となりそうな場合に遺産が分散されてしまったり、争いになってしまわないようにするための対策を、相続対策と言います。
相続対策も相続税対策も、必要と感じた人が行うものであって、すべての人が行わなければならないものでもないですし、行うメリットもほとんど無い場合やデメリットになる場合もあります。
分けられない遺産だけしかなく、相続人が複数いるような場合には、建物などを売却して現金化しなければならないような場合があります。また、相続税がかかるような遺産総額になる場合に、現金預金がある程度ないと相続税のために遺産を売却したり、遺産からではなく相続人の財布事情を圧迫させることもあります。そのために生命保険に加入したり、生前に多く分けたい人に贈与なりをすることにしたりするわけですね。
知識が無い状態で財産を動かすと、通常の贈与税がかかってしまう場合もあります。贈与税は相続税を補完するための税であり、そのため相続税の税率が高かったり基礎控除が小さかったりします。手続きをすることにより、相続時精算課税や住宅取得資金の特例などを活用することで、対策を考える人が多いでしょうね。
不動産の名義変更である登記費用も、相続は安くなります。これは、手続き時に発生する登録免許税になりますね。
私の知人は、相続対策のために息子二人に経営する賃貸不動産の半分以上を贈与しました。そして、残った賃貸不動産とあわせて親が管理を行い賃貸収入を親族で得ていました。しかし、息子が若くして亡くなってしまい、クールな息子の嫁は、息子の遺産を弁護士などの専門家を入れて相続を行い、相続直後に売却し、遠方の実家へ孫と帰ってしまいましたね。
その知人は、もともと相続対策のための贈与だから、嫁の自由になってしまうのならもう一人の息子に・・・と嘆いていましたが、この場合には親は子どもの相続人になれないので、公開していましたね。
対策は計画的に行っても失敗するものですし、各種手続きや推定相続人間の利害関係が生じるものであり、トラブルなどになることも多いです。専門家へ依頼されるほうが良いかと思います。
相続税のプロは税理士ですが、相続全般のプロではないでしょう。相続の権利関係のプロであれば、行政書士・司法書士・弁護士となります。ただ、相続税については詳しいとは限りませんし、税理士を名乗る他の資格者で無い限り、節税対策は難しいかもしれません。
私であれば、不動産関係があれば登記を含めて考え、司法書士と税理士の兼業・共同事務所を探して相談しますね。
あとは、地域の法律相談や税務相談があるかと思います。それぞれの専門家から話を聞いたうえで、ある程度の知識を得た上で、専門家を利用しましょう。
大切な手続きですし、訂正の利かない手続きや訂正が難しい手続きもあります。とりあえず自分でやって失敗したらなどということはおすすめできませんからね。
No.1
- 回答日時:
親が65歳以上であれば
贈与を受ける際、相続時精算課税の適用を受けることができます
これは一定額以下の贈与を受けた場合に、贈与税は支払わず、相続発生時に相続税に合算して支払うことを認める制度です
適用を受けるには細かい条件がありますの、良くお調べください
聞きかじり、中途半端な知識で判断すると厄介なことになります
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