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計画停電のせいで、冷蔵庫の冷凍食品が溶けて食せなくなってしまった場合、
誰に責任追及すれば良いんですか。
それと政府や東電の会見では節電のお願いと言っていますが、
どのくらい節電することが望ましいのですか。
個人でどの程度の節電をすれば良いのか教えてください。
僕としては、最大被災地である仙台あたりでもパチ屋が営業している現状からして、
個人レベルでの節電の必要性には少々疑問を感じていますけど。
だって本来優先順位ってのがあると思いますから。
先にパチ屋の規制しろよってこと。
皆さんはたぶん反対でしょうけど。

A 回答 (3件)

 「一般法と特別法」という概念をご存知ですか?「パチンコ屋」は「刑法


(明治四十年四月二十四日法律第四十五号) 第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)」、「ソープランド」は「売春防止法
(昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号) 第十一条(場所の提供)」に抵触する可能性がありますが、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号) 第三条(営業の許可)」に基づいて「当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない」ものです。逆にいうと「許可さえ受ければ営業してもよい」ということです。「刑法」や「売春防止法」が禁止していても、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が許可している、「一般法と特別法」とはこういう関係のものです。「法律に違反していながら、堂々と営業している特殊な業種」というのは偏見に過ぎません。
 こういう業種に営業を認める法律を可決したのは、我々が選挙で選んだ国会議員です。

> 生活に直結した必要不可欠な業者ならともかく
 それは「あなた」の生活に直結していないだけで、「そこで働く人」には直結した必要不可欠なものですよ。許可された場所で働いている人の権利を制限することは「日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法) 第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」に反すると思いませんか?

> これら明らかな刑法犯業者
 ここまで「合法である」、「都道府県公安委員会の許可」が必要であり許可されているという前提があっても、「明らかな刑法犯業者」だと思いますか?

この回答への補足

あなたがおっしゃるように日本の法律は本当におかしいです。
もちろんパチ屋は公共の福祉に反していますよ。
賭博は公序良俗に反する違法行為です。
やくざの人が賭博を開帳すると捕まって懲役刑を受けます。
同じことを許可を受ければやっても良いなんてあまりにも本音と建て前の汚い使い分けです。
パチ屋が警察官僚の天下り機関によって管理運営されているために議論や追求がタブーとされ、実際は賭博なのに賭博じゃないという表面上の建前がまかり通っています。
まかり通っていますが、実際のパチ屋の客で賭博じゃないなどと思っている人は皆無です。
あなたが最初の回答で言っていたように医療機関さえも計画停電で不自由しています。そんなときにたとえ許可を受けようと賭博に違いないものに電力供給する必要はないと僕は考えます。
憲法判断まで言うなら果たしてパチ屋が公序良俗に反しない健全な産業として権利を認められるんですかね。
僕としては本当に公正な裁判官による憲法判断を伺いたいものです。
日本という国は本当におかしな国ですよね。
法律的な内容を教えていただいても、
パチ屋が賭博開帳場所である事実に変わりはありませんので、明らかな刑法違反業者に当たるパチ屋は今の非常事態にはほうを変えてでもつぶすべきだと思います。
回答ありがとうございました。

補足日時:2011/03/27 16:29
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> 計画停電のせいで、冷蔵庫の冷凍食品が溶けて食せなくなってしまった場合、誰に責任追及すれば良いんですか。


 東京電力の電気供給約款に「42 損害賠償の免責 (1) 40(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。」とあり「40 供給の中止または使用の制限もしくは中止」に
 (1)  当社は,次の場合には,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電
   気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
    イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
    ロ 当社の電気工作物に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
    ハ 当社の電気工作物の修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
    ニ 非常変災の場合
    ホ その他保安上必要がある場合
 (2)  (1)の場合には,当社は,あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお
   知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
とあります。計画停電は「40 (1)」に該当し、「40 (2)」の努力も行っています。従って「42 (1)」に該当し、東京電力はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。

> 先にパチ屋の規制しろよってこと
 それは東京電力が決めることです。「40 (1)」を根拠に実施することは可能ですが、「パチンコ屋だけ」に「電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただく」を行うことの合理性を問われたときに弁明することができず、損害賠償請求される可能性があり、できないのだと思います。

> 政府や東電の会見では節電のお願いと言っていますが、どのくらい節電することが望ましいのですか。
 それは個々人の判断だと思います。できるだけ節電すれば、計画停電が実施される可能性が低くなりますし、欲しいだけ電気を使えば快適に生活できるでしょう。そのバランスをどう考えるかが問われているのだと思います。

> だって本来優先順位ってのがあると思いますから
 個人需要家がパチンコ屋より優先順位が高い根拠はなにですか?個人需要家は生活に必要でしょうが、パチンコ屋には営業する権利があります。これは同等だと考えますが・・・。
 多くの電気で動作する医療機器を使っている医療機関(人命優先)さえ、計画停電の対象になっているのが実情です。

この回答への補足

ありがとうございます。やはり損害賠償は難しいのですね。
パチ屋と個人の電力使用の優先順位は明らかです。
パチ屋は常習賭博開帳場所です。
法律に違反していながら、堂々と営業している特殊な業種です。パチ屋でただパチンコを楽しむだけという人はほぼ存在しません。つまり誰でもパチ屋が賭博開帳場所であることは知っています。
ソープランドと同じですね。買春場所の提供をしていることを誰でも知っているのに堂々と営業している特殊な業種。
非常に日本的な本音と建て前によってあたかも一業種として世間が認めてしまっている錯覚の上に成り立つ
これらの特殊な業者に対しては平時はともかく、今回のような非常時には厳しい態度で対することが望まれます。
東電だけで難しいなら政府が音頭をとるべきです。
生活に直結した必要不可欠な業者ならともかく
個人の電力使用と、これら明らかな刑法犯業者を同列に論ずることはあまりに無理がありすぎます。
回答ありがとうございました。

補足日時:2011/03/27 14:26
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>計画停電のせいで、冷蔵庫の冷凍食品が溶けて食せなくなってしまった場合、誰に責任追及すれば良いんですか。


●責任追及先は政府や東電となるでしょうが、損害賠償請求はできないでしょうね。

>個人でどのくらい節電することが望ましいのですか。
●無駄な電力消費を抑えることに勤めればよいと思います。
定量的に言うべきものではなく、みんなが協力すればそれだけ供給力に余裕ができるということだと思います。

>先にパチ屋の規制しろよってこと。
●法的に規制することはできないでしょうから、セリーグ(プロ野球)の開幕にあたって政府が申し入れたような提言と同じようなものでしょう。
なお、東北電力管内は供給力に余裕があるようですので、そこまで強くいうことでもないと考えます。
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