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マンションの競売物件を購入しようと思います。管理費等の滞納以外に訴訟費用70万、予納金50万を管理組合が請求していると調査書にありますが、控除減価には反映されておりません。この場合、落札ののち請求され、裁判になる可能性がありますか。その場合の費用は、どれくらいになりますか。

A 回答 (3件)

不動産業者です。


http://www.ninbai.biz/

前提として、当該不動産の競売申立債権者は誰になっていますか。
管理組合が競売を申し立てているということであれば、競売費用や申し立てた段階までの管理費等滞納金については、落札代金から控除される可能性は高いです。

しかしながら、単純に抵当権者がいてそちらが競売を申し立て、なおかつ債務よりも落札金額の方が低ければ、管理費等滞納金には配当金はまわってきません。
その場合、管理費・修繕積立金については、区分所有法により、買受人にも支払う義務が生じます。
なお、その他の訴訟費用、予納金、遅延損害金等についてですが、まったく支払わなくてもいいとは断言できません。
管理規約に「新所有者は前所有者の債務を特定承継する」などといった文言があると、買受人は、管理規約にのっとって行動すべき立場になります。
ですから、一概に前所有者に請求しろで終わる話ではないかもしれません。
訴訟になった場合、少なくとも管理規約に記載されていたら、買受人の支払い義務が認められる可能性は多分にあると思います。
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管理組合が訴訟当事者として債務名義取得~競売申立てを行った物件


でしょう。債務原因は常識的には管理費その他だと思います。
とすれば、予納金や管理費は競売配当で精算されます。訴訟費用は
配当精算されるかも知れませんし、組合の出納に支出または元所有者
への債権として残ったままになるかも知れません。

いずれにしても競落者が負担する可能性のあるものは滞納管理費ですが
↑の事情とすれば競売完了の時点で精算されているかも知れません。
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この回答へのお礼

専門的なアドバイスありがとうございます。とても参考になり安心しました。

お礼日時:2011/04/16 21:37

法的に新所有者に継承されるのは管理費と修繕積立金のみです。



訴訟に関する費用は訴訟の相手(前所有者)に請求するべきものです。

遅延損害金が請求されるかもしれませんが、後は管理組合との話し合いになります。
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この回答へのお礼

早急に返答してくださり、ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2011/04/16 21:40

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