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いま2世帯住宅の建設を検討しています
(正確には3世帯ですが・・・)

土地が20坪しかないため縦に分けるか横に分けるか話し合っているのですが・・・

縦に割った場合はまあ10坪しかないにせよ権利のある土地の上に建っているのでまあいいとしても、横に割った場合4階建てで1、2階と3,4階とかに分けたらローンの支払いなどが滞ったときにどうなるのでしょうか????

1~2階に住んでる人がローンを支払えなくなったり差し押さえ?や売却をしないといけなくなった場合3~4階の人はどうなるのでしょうか????縦に割っても状況は同じなんでしょうか?


家のつくりは完全に別々で共通で使う部分などはないようなつくりになります。

A 回答 (3件)

何階に住まれようと、何世帯住宅であろうと、


ローン支払いが1ヶ月でも滞った時点で、ローン会社経由、裁判所発行の「退去命令書及び、財産差押許可状(ローン残債と延滞利息等全ての債務金額プラス数十万円分)」が、数日間のうちに出ますので、全員が退去することになっております。
一部分の退去で済むことは、全くありえないことです。
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 普通に考えて、居住権と所有権の有る、債権と関係ない方が居住し・所有している物件を競売で買おうという人も業者もいないでしょう。

融資元は債権者が『ローンを支払えなくなった』場合、まず回収は不可能です。

 したがって、融資元が“ド素人”でもない限りそんな融資はしません。大抵の場合は、少なくとも、もう一方?の方に『担保提供』(勿論、土地も建物も)をさせることになるでしょう。そうすると競売の際にはその方の所有権も同時に競売にかけられます。ですから、ある意味『連帯保証』です。競売で落とされれば、所有権もなくなりますから、退去するしかなくなります。
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一定の区分登記できる条件を備えていて区分登記されていれば、


区分所有建物として土地の権利(共有)と一体で処分されます。

しかし、土地の権利が使用貸借(無償使用)などであると、建物の一部が
競売にかかって第三者のものになると土地には「法定地上権」が発生
します。この法定地上権は、競売にかかった建物の割合だけです。
つまり3世帯で1/3づつ持分があれば、1/3だけ他人の「法定地上権」が
発生します。
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