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現在宅建の資格取得の為に勉強中のものです。過去に飲酒運転で2度捕まり執行猶予期間中です。今年合格したとしても執行猶予期間中の為、登録が出来ません。会社には捕まったことは報告していない為、今年合格したらどうしようか考えています。
何か方法は無いでしょうか?(名前を変えて受験する等)

A 回答 (2件)

>名前を変えて受験する等



去年宅建試験を受けて合格し、主任者証をもらいました。主任者証は写真入で知事が発行する
資格者証です。免許証と同じように本人確認の効力を有します。

名前を変えて受験することは可能ですが、その後どうするんですか?偽名で主任者証の
発行を受けることはできません。仮に受けたとしたらもっと重い罪になります。


>会社には捕まったことは報告していない為、今年合格したらどうしようか考えています。

会社から「宅建試験を受けろ」といわれているんでしょう。合格した後どうするつもりですか。
単に合格するだけでOKで宅建主任者として登録が不要なら、執行猶予中でも何の問題も
ありません。しかし、試験合格後、実務経験あるいは登録実務講習を経て宅建主任者として
登録を求められるなら、執行猶予中は無理です。

宅建試験を受け宅建主任者としての登録まで会社に求められていて、かつ執行猶予中でそれが
会社にばれたくないというなら、試験に落ちるしかないでしょう。

執行猶予があけるまで、試験に落ちていれば会社にばれることはないでしょう。
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ご質問者は宅建業に勤務して会社の命令により資格の取得をめざしている方だと判断します。



であれば、答は一つしか無いと思います。
事実をありのままに会社に報告して又は会社の判断に従うことです。
受験時期を延ばすか、今年受験して合格した場合執行猶予期間が満了するまで登録を延期するかどちらかの判断になると思います。

資格試験で名前を変えて受験するなどという発想が出ることが信じられません。
仮に試験に合格したとしても後で必ず発覚します。本人ではないのですから。
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