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現在、父が一人暮らしをしています。住んでいる家は自分で建てたのですが、土地は借地権がついていて、毎月地主に賃料を支払っています。

父は高齢で、おそらく18年後の更新時には亡くなっている可能性が高いです。
息子である私も別の場所に住んでおりますので、その土地を引き継いで住むつもりはありません。

そこで、父の死後、土地の借地権をどうしようかと考えていますが、、、

もうそこには自分は住まないということをふまえると、

1)借地権を地主へ返却する
2)借地権を地主に売却する
3)父の死後、誰も住んでないが、賃料を払い続ける
4)借地にマンション等をたてて、他人に貸す

という選択肢かなと思っています。

個人的には、2)が一番いいなと思ってるのですが、
地主に借地権を売りたいと言った場合、地主がそれを認めなければ、売ることはできないのでしょうか?
1)のように無料で返却してしまうにしても、土地を更地に戻したるする費用がかかりますし、
地主にしても賃料が入らなくなるから拒否するかもしれません。

1)にしても2)にしても、地主が認めてくれないとどうにもならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

借地権になっているか?


上物を保存登記しているだけの場合が多い
更地で借りたのだから更地にして返すだけ
名義変更料・契約更新料・登記料等
地主が変更更新を認めるか否かが
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんですか、、、ある書籍に地主に買ってもらう方法があるとあったので。。

お礼日時:2011/04/21 17:17

借地権が売れるのは、その土地を借りたい人がおる場合だけです。



地主は自分の土地を借りる必要がないのですから、借地権を買う理由がありません。
お父様が借地をする必要がなくなれば、お父様あるいは、その財産の相続人が、借地後に建てた物を取り除いてから、地主に返却する必要があります。
お父様の死語、法定相続人が相続放棄をすると、借地権も消滅しますが、上物を取り除く義務も免れることができます。

借地を返却する時には、上物は却ってお荷物になりますね。
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