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賃貸アパートなどの室内で自殺をすると、その部屋は事故物件と扱われると聞きました。


室内や敷地内ではなく、山の中やら公園やら、室外で自殺したとしても、事故物件になるのですか?


ちょっと興味が沸きましたので、詳しい方、専門家の方、回答お待ちしてます。

A 回答 (4件)

蛇足的な回答ですが、室内で自殺しても死亡がその室内で確認された場合のみ事故物件としての告知義務が発生します



室内で自殺しても、病院に搬送されてから死亡が確認された場合は、事故物件にはなりません
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この回答へのお礼

>室内で自殺しても死亡がその室内で確認された場合のみ事故物件としての告知義務が発生します


そうなんですね

ただ、法的には決まっていても
家主さんの気が収まらなかったら、身内に迷惑料など請求いくのかな

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/25 09:14

専門外ですが



確か近くの個人の売り出し中の土地で自殺者が出たときは、事故物件とかで値下げとかしていました

持ち主は自殺者の家族に賠償請求、請求された家族は生命保険全部で賠償金払ったそうです

自殺者は生命保険で借金返済の目的だったようですが、家族に残ったのは相続した借金のみだったそうで。

公園は殆どが国営とかの個人の土地じゃないので、売りに出される事が殆ど無いので事故物件には当てはまらないような気がします

世の中にある物件の大半は不動産会社が従業員に一日だけ契約させて事故物件だと言う説明しなくていいようにして貸し出したり売ったりしているので事故物件であろうと分からないようですね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
参考になりました。

お礼日時:2011/04/25 16:54

自殺者が外出先で自殺した場合でしょうか?



賃貸の場合、占有面積以外での自殺の場合は、事故物件とならないと思われます。

ちなみに、一定期間経過した場合や、第三者が一度賃貸契約を結んだ物件も事故物件としての

通告義務はありません。
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この回答へのお礼

>自殺者が外出先で自殺した場合でしょうか?

そうです。
借りている室内ではなく、別の場所で死んだとして
借りている部屋で自殺したわけではないから、事故物件にはならないだろう?と気になりました。

>賃貸の場合、占有面積以外での自殺の場合は、事故物件とならないと思われます。

確実なんでしょうかね?

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/24 13:34

基本的に室内や敷地内で無ければ事故物件として扱われないはず・・・


仮にそうなったとしても、在日外人の方を安価で短期入居させてから売りに出せば、通常通り売り出せちゃうので、現代的にはあまり関係のない話ではあると思いますよ。
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この回答へのお礼

>基本的に室内や敷地内で無ければ事故物件として扱われないはず・・・


ありがとうございます

自殺者が部屋を借りたまま、室内でなくてどこか別の、人に迷惑のかからないところ(山の中とか)で死んだとしたら、
借りていた部屋は事故物件になってしまうのかな?と気になりました。

お礼日時:2011/04/24 13:28

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