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中国人で定住ビザを取得している男性と結婚ををして定住ビザを取得し来日した中国人の女性に関する質問です。
結婚は2009年9月で結婚と同時に来日、翌年男子を出産後別居、2011年3月に離婚をしました。
現在彼女は、定住ビザのまま日本で暮らしていますが、ビザの更新は2011年9月までです。
子供は中国の母のもとに預けており、日本で一人暮らしをしているます。
別居後より真剣なお付き合いをしていた日本人男性(未婚)より結婚(再婚)してほしいとプロポーズされたそうです。
それまでの彼女の過去をもちろん踏まえてのプロポーズだそうです。

内容が複雑すぎて正しい回答を彼女に伝えることができません。
入管で相談をするとそのまま帰国となってしまいそうで私のところに相談に来たわけなのですが、皆さんからの正しいアドバイスをもとに説明したいので、よろしくお願いいたします。

 (1) 2011/9までのビザ更新までに、日本人男性と結婚することは可能ですか?
 (2) 2011/9を待たず、中国に戻ってからでも日本国内での結婚は可能ですか?
(3) 結婚が可能だとして、どのような手続きが必要となりますか?
 
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

よくあるパターンですね。


心配されている、強制送還については、通常ありえないと思います。
基本的には、ビザ(本当は在留資格といいます)や個々の事情に基づいて、在留期限を定めています。
離婚した後も在留期限までは日本に滞在することができます。
つまり、離婚したらすぐに「日本人の配偶者等」の在留資格が失効するわけではないのです。
離婚後に訪れる在留期限までに、帰国するか、それとも在留資格の変更を申請するかを選択すればよいのです。

在留期限が経過した後も日本で暮らしていきたいという場合は、在留資格の変更をしなければなりません。

1については、日本では、女性に再婚禁止期間が6ヶ月あるので微妙なところですね。
それでは、待婚期問中にそれまでに有している外国人の在留資格が満了してしまうような場合。
現在の制度では、再婚禁止間経過後は日本人と結婚することが確実であるという理由で外国人に認められる在留資格はありません。
入管実務では、当該日本人と外国人の婚姻の意思を確認の上、婚姻の意思が認められる場合には、当該外国人に対し短期滞在の在留資格への変更を認め、再婚禁止期間を経過するまで短期滞在の在留期間の更新を許可しているようです。
相手の外国人女性が一度帰国すると本国の事情で再来日は非常に難しいとのことですので、入管の担当者に再婚禁止期問経過後は日本人と結婚する旨を話し、短期滞在の在留資格への変更及びその更新を認めてもらうよう努力するべきでしょう。

2と3については、中国に戻ると、在留資格、在留期限は消滅します。
また、日本入国時に審査が必要となります。
一応、在留期限前なら再入国許可申請というのがあります(詳しくはネットで調べてください)
在留期限切れで帰った場合は、これは関係ありません。
つまり、普通の国際結婚の流れとなります。
一般的には中国国内で結婚してその書類を翻訳し、日本で提出するなど色々やる事があります。ネットで検索すると細かく調べられます。

個人的には、
再婚禁止期間の確認(これは市役所が受理するので市役所で確認する)
問題がなければ、9月に婚姻届を提出し、入管で在留資格の変更(日本人の配偶者)、在留期間の更新を行う。

再婚禁止期間で引っかかった場合は、
在留期限の延長をしてもらった方が楽だと思います。

可能なら彼の方が入管に聞きに行ったらいいのではないでしょうか。
日本人が聞くべきです。外国人と結婚しようと思ったなら、これくらいは自分で調べられないといけません。
仕事が忙しいとかを言い訳にせず(そういう人ではないかもしれませんが)、有給を取ってでも行った方がいいと思います。

最後に、入管は法律さえ犯していなければ親切だし、仕事も速いですよ。
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No.2です。

他の人の補足をみて気づきましたが、子供の問題もありますね。
一緒に暮らすかどうかは分かりませんが。

養子縁組によって日本国籍を取得することはありません。
日本国籍を取得するには、帰化するしかありません。但し、日本人の養子として帰化要件が緩和されてはいるようですが。
まあ、養子縁組をしない場合でも、在留資格は定住者となるとは思いますが。
呼び寄せる場合は、入管に確認したほうが間違いないでしょう。
ただ考えずに養子にしてしまうと、本当に責任が生じますから注意してください。
万が一、すぐに離婚しても子供に対する責任が生じます。
養子の解除は養親と養子の合意が必要です。
養子が未成年なら親権者との合意となります。
養子側は、有利な条件(扶養してもらう側ですから、死んだら遺産相続県もあるし)を手放さないことも多い可能性が考えられます。
養子については、しなくてもいいようなら、すぐに縁組せず、慎重にされたほうがいいかもしれません。

この辺については、結婚後の話ですが。
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子供の国籍は? 中国人同士ならもちろん中国だと思いますが・・


日本国籍を持っている子供なら定住する事は可能です。

(1) 2011/9までのビザ更新までに、日本人男性と結婚することは可能ですか?

日本の国内法、女性の場合は離婚後1年? 婚姻出来ないがヒットするなら無理でしょう。

民法が該当しないのであれば、中国での離婚書類が受理されていて書類が手元にある場合、可能だと思います。
資格は日本人の配偶者等に変更ですね。

(2) 2011/9を待たず、中国に戻ってからでも日本国内での結婚は可能ですか?

上記回答のとおり。

(3) 結婚が可能だとして、どのような手続きが必要となりますか?

日本での婚姻を書類上成立させて入管行ってください。

この回答への補足

早速のアドバイス、回答ありがとうございました。

女性の子供は中国籍の子供です。

(1)のアドバイスがはっきりしないのですが、日本に住んでいた中国籍の離婚をした女性は
再婚する際には、日本の国内法?で1年たたないとだめなのでしょうか?
また、そのような事は、どこで調べればいいのでしょうか?

質問ばかりですみませんが、よろしくお願いいたします。

補足日時:2011/04/28 21:22
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