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私の自宅(新興住宅地)には、住所がふたつあります。
○市△ 1丁目 2-3    通称
○市△ 1丁目 17-15  住民票記載の住所
みたいな感じです。これはなぜでしょうか。

山を切り開いて住宅地にした所なので、
以前は、1丁目 17-15 のような住所はなかったと思います。
住宅地開発のときに、二つ住所がつくのが不思議です。

ずっと不思議に思っていました。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

> ○市△ 1丁目 17-15  住民票記載の住所



この表記は、「住居表示」ではないですか?
正しくは、○市△ 一丁目 17番15号  (丁目の数字が漢数字になる)
住民票の表示を確認して下さい。

住居表記は、法律により、一定の割付をする為、住民の勝手には決められません。(担当の官庁はは、住んでいる市区町村や役場です)
川・道路・線路等の半永久的の構造物で区切られた区域を「○市△ 一丁目 17番」とします。
そして、ある一定の場所から、たしか15メートルごとに数字の1から割り付けて、その数字に玄関・入口通路が接するのが「号」となります。
もし、玄関・入口通路が同じ割付数字になる家は、同じ「号」となります。
同じ「号」で不具合があるなら、住んでいる市区町村役場の許可を得てから、「号」の下へ、更に数字を割り付けます。(質問の場合は、15号の1、15号の2、または、15-1、15-2という様に)

また、質問の住居表示の家で、本籍地を登録する場合は、「○市△ 1丁目 17」または「○市△ 1丁目 17番」となって、「号」の数字は本籍地には不用であり、表示されません。
もし、本籍地が下記の「番地」で登録の場合は、下記を参照して下さい。


> ○市△ 1丁目 2-3    通称

この表記は、土地の「番地表記」ではないですか?
正しくは、○市△ 一丁目 2番地の3 
上で回答の、もし、「住居表示」であっても、土地には「番地」がついています。
確認は、登記簿、登記所です。
土地のの売買の場合は、「番地」が必要です。

また、もし、すでに本籍地が「番地」で登録している人は、そのまま「番地」でも、「住居表示の番まで」でも,どちらでもOKですが、出来るだけ「住居表示の番まで」の変更する様にと、市区町村役場から説明があったはずです。
「住居表示」の家に、新規に本籍地を登録する場合は、「番地」では認められません。「住居表示の番まで」で登録しないと、受付してもらえません。

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自宅(新興住宅地)という事なので、もう1つ考えられるのは、住宅地の開発業者等が「勝手に付けた通称」です。

その場合は、新興住宅地の家屋が増えてきたため、通称では分かりにくいので、あとから、市区町村役場が「住居表記」を割り付けたと推定されます。(逆に、ycuhakechaさんの家が、実際には、「通称」の方が家の位置がわかりやすいこともあります。)

しかし、あくまで「住民票」の住居表示が、公式の表示であり、後世まで引き継がれていくでしょう。
また、郵便局や宅配業者も住居表示で配達するだろうし、カーナビや、住宅地図も、今は「通称」であっても、将来は「住居表示」だけになると、私は思います。


● 実際に、なぜ、2つの表示が有るのかを、ycuhakechaさんの住宅地の事情が分からない私が回答するよりも、正確に知りたいならば、市区町村役場や、隣近所等や、住宅地の開発業者等に聞いてみましょう。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。

>○市△ 一丁目 17番15号
>○市△ 一丁目 2番地の3
その通りです。

なるほど、「住居表示」と「番地表示」なのですね。
それで、住民票や登記簿など役所管理での表記は、上側の表示なのですね。

一方、通常生活にかかわるものは、すべて番地表示でOKなのですね。
銀行や健康保険証の住所登録も、登録時に
「どっちの番号にしますか?通称の方が便利と思いますよ」と言われました。

なお、住民票には、備考欄に「番地表示」も記載されていて、
「住居表示」と「番地表示」を結びつけることができます。
また、役所では、「住居表示」と「番地表示」が同一の住所であることの証明書する
「同一住所証明書」も発行してもらえます。
住所:○市△ 一丁目 17番15号
通称:○市△ 一丁目 2ー3
と書かれています。

この住所不一致のため、役所に出す書類なのに、
役所に同一住所証明書を発行してもらい添付することがあります。

補足日時:2014/01/26 15:21
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/26 22:01

住民票に書いてあれば通称ではありません。

通称とは正規ではないという意味ですから。ふたつの正規の住所です。

この回答への補足

ご指摘ありがとうございます。
言葉の定義が混乱してしまい申し訳ありません。
両方が正式ということで、了解です。

片方に統一してもらえると、住民としては助かると思う日々です。
なぜ住所を統一しないのでしょう?
それがわかるとすっきりです。

補足日時:2014/01/26 15:45
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/10 10:13

ありえるでしょう。


でも、住居表示は住民票に記載しているものとなります。

私の場合
農地→仮換地→仮住居表示→住居表示→住居表示変更
という風に変わっていきました。
農地(地番)→仮換地→仮住居表示は家を立てるのに地番以外に
住居表示が必要だったようで、3つほどあるものから選びました。
電話帳はこの住所が記載されています。

その後、正式な住居表示が決まり使ってましたが
市の方針で、住居表示が変わりました。

新興住宅地ではありませんが、京都では二つの住所があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD% …

山とか農地は元の地番が異っているものがあり整理します。
私の近辺では先の市の方針で住居表示が変わってますが
店舗(住宅なし)なんかの住所が変わっていません。
住居でないと付与されないのかな・・と思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

私の所在市では、新興住宅地は、どこも、2つの住所があります。
その理由が、だいたいわかってきました。

お礼日時:2014/01/26 15:25

日本には「地番」と「住居表示」という2種類の住所の表示方法があります。



「地番」は、主に不動産登記の際に用いられる「土地の番号」で、「住居表示」とは、日本の住居に関わる法律に基づく「建物の住所の表し方」とされています。

都市部では、区画整理や都市開発などによって、「○○町」という町名が「○○ ×丁目」という形になることも多く、地番で「○○町5678(地番)」だった住所を「○○1丁目2-34(住居表示)」という形にしたという例もあります。
(確か「東京都町田市木曽町→東京都町田市木曽東(西)○丁目」)

また、建物の増改築・新築によって玄関の位置が変わったときや、分筆(簡単に言うと土地の分割)によって今まで1棟だった建物が2棟になったときなど、住居表示の番号が変わるという例も聞いたことがあります。


質問者さんの例でいえば(これはあくまで推測ですが)、通称が「地番」、住民票記載の住所が「住居表示」である可能性もあると思いますよ。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。

そういう意味では、私の自宅は、住所が3つあると言えます。
私の居住地区が山だったころの住所(1)、
宅地になったときについた、通称(2)と住民票の住所(3)です。

補足日時:2014/01/26 14:56
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/26 22:00

 私の故郷の両親の家は登記上の番地と住民票の番地が違いました。

役所が認める住所でさえ2つあったのです。ある不動産屋は、おかしい、こんなのは扱えない、と言いましたが、他の不動産屋はよくあることだと言いました。

 現在の私の住所は、3丁目9番ほうれん荘A棟302号という通称と、3丁目9番1棟302号という建物名が無い住民票の住所の二つがあります。元は通称のとおりでしたが短いほうが便利だと住民達が区役所に申請して変えたのだそうです。建物を見ると1棟、2棟ではなくA棟、B棟としか書いていないという齟齬があり、不見識もいいところです。

 ところが通称なんか現実の生活に使えませんよ。免許証の住所は住民票の住所の通りしか書かれず、クレジットカードやキャッシュカードなど配達夫は通称の住所で配達しますが、郵便局に受け取りに行けば免許証など証明書の住所と配達先が同じでなければ渡されません。通称は住所ではありません。

この回答への補足

早速のご返事ありがとうございます。

お返事の内容からすると驚かれるかもしれませんが、
現実の生活では、100%通称なんです。
免許証もクレジットカード登録も銀行もすべてです。
住民票の住所が出てくるのは、登記簿くらいなんです。
なお、住民票の備考欄には、通称も表示されていて、
市役所では通称で証明書発行手続きが普通に行えます。

補足日時:2014/01/26 14:44
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/26 22:00

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