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お世話になります。

先日、区画整理中の仮換地を売買にて取得しました。

不動産業者から紹介された司法書士に不動産移転登記をお願いした
のですが、売買の決済日より1ヶ月過ぎても登記識別情報、
登記簿謄本が郵送されてこなかたため催促してやっと郵送されてきました。(催促してから10日後ですが)
このようのことがあったため、この司法書士を信用できません。

友人から仮換地の登録免許税は仮換地の地積で計算するんじゃないか
と言われ、騙されているのではないかと考えてしまいます。
法務局に電話して聞いたところ従前地の地積ではなく仮換地の地積で
計算するとの回答だったのですが、電話だったため、話の内容が
ちゃんと伝わっての回答だたのか不明です。
(従前地の地積は378m2 で 仮換地の地籍は220m2です)

実際のところ、移転登記の登録免許税の計算方法は
(1)、(2)どちらでしょうか?
(1) 登録免許税 = 従前地の地積 * 課税標準額 * 1%
(2) 登録免許税 = 仮換地の地積 * 課税標準額 * 1%

また、電子申請のため登録免許税の法務局発行の領収書もなく
司法書士事務所発行の領収書が一緒に送られてきました。
電子申請の場合、法務局発行の領収書は無いのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃれば教えていただければありがたいのですが、
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

区画整理によって、仮換地の指定を受けた土地の登録免許税の計算方法についてですが、私の地域の法務局の見解は次の通りです。



従前地の所在地番で取り寄せた評価証明書に記載された固定資産税評価額に、1%をかけた金額が、所有権移転登記の登録免許税です。
なお、評価証明書には、台帳地積として従前地の地積が、課税地積として仮換地の地積が記載されています。
つまり、この評価証明書は、仮換地の評価額を表したものということになります。

仮換地の評価額については、登記を申請する各法務局ごとに、取り扱い方が統一されていないようなので、法務局に確認したほうがいいのは確かです。

それから、電子申請の場合は、登録免許税を収入印紙で収める方法と、電子納付による方法と2つの方法があります。
法務局内で収入印紙を購入した場合は、その分の領収書(レシート)を貰えます。
しかし、それ以外の場合では、電子申請か否かに関わらず、法務局が登録免許税の領収書を発行するということはないと思います。
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失礼しました。


課税標準と評価額を
間違えて回答しました。
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>(1)、(2)どちらでしょうか?


(1) 登録免許税 = 従前地の地積 * 課税標準額 * 1%
(2) 登録免許税 = 仮換地の地積 * 課税標準額 * 1%

正確にはどちらも違います。
土地売買の移転登録免許税の税率は1%ですが、これは課税標準額ではなくて評価額(単に「価格」という記載もあり)の1%です。
さらに評価額というのは、それ自体が面積等も加味された固有の数字ですから地積を掛けるものではありません。

原則としては、従前地の評価額 * 1.0% です。
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>(1) 登録免許税 = 従前地の地積 * 課税標準額 * 1%


が、○
で、
>(2) 登録免許税 = 仮換地の地積 * 課税標準額 * 1%
は、×

です。
常識的に考えて
登記簿謄本があるのは従前地です。
仮換地は区画整理区域内のみ通用する言葉です。
ですから所有権移転は従前地で売買し、事業者に所有権移転の届けを提出します。

>法務局に電話して聞いたところ従前地の地積ではなく仮換地の地積で
計算するとの回答だったのですが、電話だったため、話の内容がちゃんと伝わっての回答だたのか不明です。

伝わっていません。
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