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法務局に行きましたら、公図に地番が載っていません。地積図はありましたが昭和50年頃のものです。
登記所の係官が説明してくれましたが、
所有権移転に関しては、地積図、登記簿、市役所の地番図等を併せて提出すれば、移転は可能だと言われました。
しかしながら、売買において、住宅ローン等は可能なのでしょうか
ちなみに、係員いわく、公図の混乱地域で、全部の地図の訂正が必要な地域だとの事です。
困っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

銀行では公図混乱地域は敬遠します。


公図混乱=権利関係が曖昧、と言う事ですから
万が一処分する場合にもトラブルが予想されます。
そもそも抵当権の設定が債権保存に効果的なのかが
検証できない点が問題になります。
登記簿があれば登記はできますので抵当権の設定自体はできますが、公図が混乱していると法的な土地の状況(袋地なのか隣接道路はあるのか等)がわからないので
価値が見積もれないというのが大きな問題になります。
(そういう場合、最悪の条件で見積もらざるを得ないのです)
法務局でも徐々に改善活動はしているようですが・・なにせ権利関係の複雑な事ですから・・・遅々として進まないようですね。
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 その場所が、どうしても必要な土地なら皆さん仰る通り、相当の時間と労力を覚悟する必要があります。


 公図混乱地域は色々な要素も絡んでますし、昔青地等で整理が付いて無いとか、公図改正時に旧公図(絵図)の合わせ目で無地番の土地が書面上出来てしまったとか、ややこしい要素が満載かと思います。
 出来れば、買い取りたくない土地だと思います。
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住宅ローンが可能かどうかは、どの程度まで資料を揃えられるかどうか銀行によって対応も違うと思いますので、直接銀行で聞くしかないと思います。


地図訂正となると、関係権利者すべての印鑑証明付きの判が必要のはずですから、現実問題としてほとんど不可能だと思います。費用も莫大にかかるでしょう。
私の過去の経験では、あるまとまった土地があったのですが、公図の混乱地域で官民境界明示も不可能なため、開発許可申請ができない。という土地がありまして、売却に非常に苦労したことがあります。
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>係員いわく、公図の混乱地域で、全部の地図の訂正が必要な地域だとの事です。



一般的に国有地は無籍地(地番なし)です。
http://www.macsauru.com/yindex/archives/2005/08/ …
道路とか水路ですね。

↑と同様にあなたの土地が無籍地ですか?

あなたの土地が公図混乱地帯の中にあれば、登記官の説明どおりですよ。
全部の地図の訂正と言うことですが、目安は、道路、水路と言われる官民界までの範囲を測量することになるでしょう。
地元の調査士であればこの地域が混乱地帯であるかどうか知っているはずですので確認しましょう。

でも、火の中に飛び込む人は居ませんので、測量を断られるかも知れません。

登記簿謄本は法務局で取れますよね?

時間と金がかかることは間違いありません。


>所有権移転に関しては、地積図、登記簿、市役所の地番図等を併せて提出すれば、移転は可能だと言われました。

当たり前のことです。
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