No.5ベストアンサー
- 回答日時:
登記関係の仕事をしています。
まず,一番簡単なのが,今年度の固定資産税の納付書が来るまで待つことでしょう。
それほどのんびりする時間がないのであれば,私が,お客さんにアドバイスするであろう内容(あるいは,委任状をもらって自分でする)が参考になるのではないかと考えますので,以下に書いておきます。
1 不動産の所在地の市区町村役場に連絡して,名寄帳の取り寄せが可能か確認してください。
この場合,お父様が亡くなっているので,相続人から請求したいがどのような書類が必要か確認しておくといいでしょう。
名寄帳は,その市区町村内に所有する不動産の一覧表みたいなもので,住所と名前がわかれば,請求できたと思います。
2 名寄帳が取り寄せることができるということであれば,固定資産の評価証明書も合わせてとれるか確認しておいて,可能であるということであれば,同時に取り寄せられることをおすすめします。
この評価証明書は,後の登記手続をする際に必要な書類です。
いずれかでもそろえば,不動産の地番などがわかるはずです。
3 また,お父様の権利証が見つからない場合でも,不動産取引の上で,大きな問題にはなりません。
亡くなった方の名義のまま,買主さんに名義を変えることは基本的にはできないからです。
お父様の相続人の方(1名でも複数でもかまいませんが)に名義を変えた上で,買主さんに名義を移さなければならないことになっています。そして,相続人の方に名義を変えた際に,その相続人の方に新しい権利証(厳密には,登記識別情報といいます)が発行されます。なお,この相続の登記においても,原則として,お父様の権利証は必要ありません。
余談ですが,売却した代金を相続人で分け合ったりする場合は,その割合に応じた共有割合で相続登記をしておかれることをおすすめします。
面倒だからといって,たとえば長男ひとりの名義で相続の登記をし,売却代金を長男から各人に分けたとした場合,その長男から各人に対して贈与したととられかねないからです(贈与税の問題を心配しないといけないかもしれません)。
分け合う割合で相続登記をしていれば,売却時点で代金がその割合どおり支払われますので,贈与の問題は生じないと思います。
まあ,そのあたりは税に詳しい人に確認していただければと思います。
素人の自分でも、大変わかりやすく説明して頂き、なおかつ贈与税のことまで心配していただきありがとうございました。とりあえずは、市役所、法務局等に相談してみたいと思います。
本当にありがとうございました!!
No.4
- 回答日時:
その土地の所在市町村がわかっているのであればの市役所の固定資
産税課に問い合わせてください。
固定資産名寄帳の閲覧で確認できます。
郵便手続きでも可能です。
ただし、取得した時点の父の住所等が変更になっているとわからない
可能性もあります。
それから、相続人からの申請については、戸籍など特別に必要書類が
ある可能性がありますから、電話等で確認してください。
住所地番が分かったら、それで登記簿確認すればいいと思います。
登記簿はインターネットでも確認できます。
http://www1.touki.or.jp/
土地情報の取得は以上ですが、譲って欲しいという問い合わせは怪しい
感じがしますから注意したほうがいいです。
住所地番もわからない土地の所有者があなたの死んだ父である、と
特定できるというのはとてもミステリアスな感じがします。
不動産の権利を調べるところまではいいとして、その先の話はだまされ
ないように気をつけてください。
No.3
- 回答日時:
固定資産税の納付書が無いという事は免税店以下の価値の低い土地だと考えられます。
もし、課税されていれば、今年も4月か5月には納付書が送られてきます。
調べる場合は、おおよその地名が判ってるとの事ですからその自治体の固定資産税担当課に
相続に必要なので固定資産税の証明が必要だと相談すれば可能でしょう。
ご注意ですが、その物件は原野商法で購入された土地ではないですよね?
原野商法の土地を巡っては、様々な二次被害が起こっているのでご注意下さい。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/m …
原野商法・・・。たぶんそれらしいです。
自然保護ですね、きっと。
二次被害には気をつけます。
丁寧なご回答ありがとうございました!!
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