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6年前妻が連帯保証人となって住宅金融公庫から借り入れをして
毎月返済していましたが、この妻と離婚になりそうです。

(1)公庫に対して、何か連絡しなければならないのでしょか?
(2)公庫から要求(追加の連帯保証人の要求等)があるのでしょうか?
(3)もし、主債務者の私が死亡した時は保険金で債務は完済されるよう
 ですが、土地建物の名義は連帯保証人名義になるのでしょうか?
 又は法定相続人になる(遺言なしの場合)のでしょうか?

 公庫の住宅ローンに詳しい方、お教えください。

A 回答 (3件)

(1) 連帯保証人に変更がないのであれば、連絡は不要です。


(2) 同上
連帯保証人が亡くなったわけではありませんから、追加の連帯保証人を要求されることはありません。
逆に言うと、離婚しても奥様は連帯債務を免れません。
当然ながら、奥様から連帯保証人を止めたいという要求があるかと思いますが、その際には別の連帯保証人または、物的担保を要求されます。
(3) 連帯保証人には、債務を返済する義務のみが存在し、一切の権利がありません(とても、不利な契約です)。
したがって、あなたがなくなっても連帯保証人には何の権利も発生しません。自宅は、あなたの相続人(そのときの配偶者、子、親、兄弟など)の相続財産となります。
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住宅ローンについては単にローン契約だけでなく


自宅の所有権(名義)とも関連してきます。

原則、ローン契約を変更しなければ銀行の報告する必要はありませんが、離婚を機に名義を変更する場合は報告します。
無断で登記を変更するとペナルティがあります。

また団信についても現状、所有権がどうなっているか、です。
原則、団信の保険金は住宅ローンに充てられるだけで
名義に変更はありません。

参考URL:http://www.tuyuki-office.jp/rikon92-2.html
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#1さんのおっしゃるとおりです。


ただ、念のために質問奥様は連帯保証人であって、連帯債務者及び土地建物の共同名義ではないですよね?
それによって話は変わってきますので。

この回答への補足

ありがとうございます。
土地建物は主債務者の私の単独名義です。
弁済不能に陥った場合、最終的には競売らしいのですが
競売での落札価格と残債務のと差額が生じた場合、
(落札価格が残債務より少なかった)残った分については
完済するまで、弁済責任が生じるのでしょうか?

補足日時:2006/12/01 10:47
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