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金融関係に勤務する男性です。顧客と金銭消費貸借契約を契約していますが、契約者が生活保護になり契約変更を申し出してきましたが、すでに変更出来る期間経過のため断りました。ただし任意で支払いできる金額には応じました。約定契約とは違うため延滞利子がつく旨説明してそのときは承諾帰りました。交渉に来社したのは内縁の妻と姪と名乗る女性です。翌日姪と名乗る女性から上層部に連絡が入り私の態度が悪いとクレームをつけてきました。幹部はその姪と名乗る女性に謝罪するよう命令してきました。契約者以外の第三者に謝罪し交渉してよいのでしょうか?なお次回の交渉ではは幹部と私が同席した上で内縁の妻と姪が交渉に来社します。内縁の妻は何も話さず交渉はすべて姪がしてきます。アドバイスお願いします

A 回答 (2件)

少し探りを入れてください。


1)不快に感じた内容
2)その時の言動の内容
探りを入れる場合は、「今後のために、是非御教授をお願い致します」といえばいいでしょう。

生活保護ということですが、保護決定の場合は「自己破産」が原則となります。
1)生活保護の受給証明の確認
2)保護の決定証明に確認
3)姪とはいえ、第三者になりますから「身分確認」と委任状の確認(実印・印鑑証明を要
  求)
4)上記内容の確認を、幹部に話してください。

この回答への補足

生活保護需給のためには自己破産必要ですか

補足日時:2011/05/05 02:13
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この回答へのお礼

大変参考になりましたありがとうございます

お礼日時:2011/05/05 02:09

謝罪は法的問題とは無関係です。



上司の命令であれば、謝罪するべきでしょう。
悪いことを認めるから謝罪するということではありません。
今後の交渉を円滑に進めるための謝罪です。

サービス業には当たり前の事です。
頭下げるだけで、円滑に進むのであれば、なんぼでも頭下げます。
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