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10月8日に出産予定日のYochi mocoです。

出産手当についてですが、
会社が20日〆なので8/20まで働き、産休に入ろうと考えてます。

2009年8/21に入社。
2009年11/21より社会保険に加入してますが、今回の妊娠により、5/21から労働時間が減らされることになりました。

そこで、多分社会保険が喪失され、資格喪失します。

あと3ヵ月くらいなのに、保険がなくなるのは悔しいです。復帰後は契約社員でというお約束をしています。

そんな場合は出産手当は出るのでしょうか?

平日は仕事していて、時間がないため、社会保険の方にまだ問い合わせができていません。

どなたかご存知の方、教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 出産手当金には、被保険者の資格喪失後の給付(継続給付)という仕組み(制度)があります。


 出産手当金の継続給付については次のように説明されています。

■支給をうける条件
 被保険者が出産のため仕事を休み、給与を受けられない場合は、出産手当金が支給されます。
 なお、【被保険者の資格を失った場合でも、資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日等)に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態であれば、被保険者期間中に引き続いて支給を受けることができます。】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(出産手当金の受給要件等:出産手当金支給申請書記入例:全国健康保険協会)

 10月8日がご出産予定日ということですので、42日前の8月28日の時点でに出産手当金の継続給付の要件(資格喪失日の前日(退職日等)に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態)を満たす必要があります。
5月で健康保険の被保険者資格を喪失してしまうと、この要件を満たせません。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(出産手当金支給期間早見表)

 パート労働者の健康保険被保険者資格の目安は「1日または1週間の労働時間が、その事業所で同様の業務をしている一般社員の所定労働時間の概ね4分の3以上である場合」ですので、8月までこの要件に合うような労働時間にしてもらえるよう(被保険者資格を喪失しないような労働時間にしてもらえるよう)、会社と交渉されてはいかがでしょうか。
(契約社員として復帰予定とのことですが、労働時間の減少やそれに伴う健康保険の被保険者資格喪失は労働契約内容の変更にあたり、これを強要することは男女雇用機会均等法違反になります。)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(5ページ)

【参考?URL】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(2ページ:退職(資格喪失)後の出産手当金:協会けんぽ宮崎支部)
・被保険者が退職しても、以下の要件を満たしていれば、出産手当金の支給を受けることができます。
(1)被保険者期間が継続して1年以上あること。
(2)退職時に出産手当金を受けている場合、又は、受ける条件を満たしていること。
○出産日又は出産予定日より42日以内に退職していること。
○退職日に労務についていないこと。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(2ページ:退職(資格喪失)後の出産手当金請求:協会けんぽ三重支部)
●退職後に引き続き出産手当金を受けるには、次の3つの要件を満たす必要があります。
(1)退職日までに、1年以上継続して被保険者であること
(2)退職日に休業していること
(3)出産日以前42日~出産日後56日の期間中に退職していること

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6628912.html(類似質問)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6692548.html(切迫早産と傷病手当金)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(男女雇用機会均等法)
■男女雇用機会均等法第9条第3項
 事業主は、その雇用する女性労働者が【妊娠したこと】、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるもの【を理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjok …(26ページ:男女雇用機会均等法指針)
(2)法第9条第3項により禁止される「解雇その他不利益な取扱い」とは、例えば、次に掲げるものが該当する。
 ニ 退職又は【正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。】
(3)妊娠・出産等を理由として(2)のイからヘまでに掲げる取扱いを行うことは、直ちに不利益な取扱いに該当すると判断されるものであるが、これらに該当するか否か、また、これ以外の取扱いが(2)のトからルまでに掲げる不利益な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を勘案して判断すること。
イ 勧奨退職や【正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更は、労働者の表面上の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には、(2)のニの「退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと」に該当すること。】

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4575381.html(育児休業取得困難)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。

やっぱり支給はされないんですね…。今回の件で会社には振り回され、もめて、ストレスのあまり退職も考えましたが、サポートしてくれる方々がいたので、踏みとどまりました。

今まで8時間勤務だったのが、会社の都合で5.5時間になります。労働時間は減り、保険は喪失、給料も減り、納得はいきません。
ですが、今回もめたことで相当ストレスが溜まり、腹痛が始まって、いま薬を飲んでいます。
体を考えたらもう受け入れるしかありませんでした。

話聞いてもらえて助かりました。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2011/05/09 00:20

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