天使と悪魔選手権

http://www.excite.co.jp/News/society_g/20110508/ …

生後間もない女児を公園に置き去りにしたとして、秋田県警湯沢署は8日、県南部に住む高校2年の男子生徒(16)を保護責任者遺棄容疑で逮捕した。

 逮捕容疑は7日午前2時半ごろ、秋田県湯沢市古館山の中央公園野外ステージ上のベンチに、生後1、2日とみられる女児を遺棄したとしている。女児は7日午前6時25分ごろ、散歩中の女性が発見、保護された。

 同署によると、男子生徒から7日午後7時半ごろ、県警本部に「自分が捨てた」と連絡があった。女児の父親とみられる。母親は交際していた県南部の高校2年の女子生徒(16)という。男子生徒は「どうしたらいいかわからず、困ったので捨てた」と供述している。

A 回答 (4件)

殺人未遂が成立するためには「このまま死んでしまえ」と思って遺棄することが必要ですから(殺意の存在)、客観的に見てその可能性は低いということで遺棄容疑での逮捕になったのでしょう。


現時点ではあくまで逮捕容疑であり、今後の捜査で殺意があって遺棄したことが判明するようなことになれば、殺人未遂で送検・起訴されることもあり得ないことではないとは思いますが、人里離れた山中に捨てなのならいざ知らず、地図で見るとその公園は市役所のすぐ目の前ですから、誰かに拾われることを予想して捨てた(殺意はなかった)可能性が高いと思われます。
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第一報では「誰か育てて」という張り紙を置いてあったって話じゃなかった?



だったら殺人未遂になるわけがないでしょ。


張り紙が無かったとしても
殺意があるならもっと人のいないところに捨てるわな。

わざわざ公園という人の多いところに捨てた時点で殺す気が無かったと判断するしかない。
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殺意が無いので、殺人は無理です。

なので、その下位である殺人未遂も無理なのです。

間違って人を殺しても、殺人とならず致死罪となるのと同じです。
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「殺意がない」からでしょう。


いわゆる保護責任遺棄。
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