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先日、離れて暮らしていた父を亡くしました。
突然のことでしたので、まだ悲しみも癒えず、
家族も皆、混乱している状況です。
私は、事情があって両親とは離れて暮らしており、
これから、母親が遺族年金の請求をしなければなりません。

父は長年公務員として勤務しておりましたので、
年額にして約260万円ほどの退職共済年金と
公務員を退職後に民間企業に勤務した分の老齢厚生年金を年20万円ほど
受給しておりました。

母は、現在65歳を過ぎており、
若い頃に勤めていた時の厚生年金?については、
退職時に人事担当者の指導により、
脱退一時金を受け取って清算してしまったため(いまだに非常に後悔しておりますが・・・)
国民年金の老齢基礎年金を80万円程受給しているのみです。

遺族年金の請求にあたり、今後の生活のこともあって、
おおよその概算額を知りたいと思い、質問させていただきました。
下記は自分なりに調べた結果ですが、間違いないでしょうか?

1 まず、退職共済年金のうち報酬比例部分の4分の3相当額ということで
  260万のうち、基礎年金相当額の80万円を除いた180万円の4分の3
  260万-80万×3/4=135万円・・・(1)

2 従来から母親が受給していた国民年金の老齢基礎年金80万円・・・(2)

3 父親が受給していた老齢厚生年金の4分の3相当額
  20万×3/4=15万円・・・(3)

 ∴ 母親が受給できる遺族年金額・・・(1)+(2)+(3)=年間約230万円


特に、退職共済年金のうちの基礎年金相当部分がいくらになるのかがよくわかりません。
また、加給年金の振り替え支給分?なる部分についても、よく理解できませんでした。

請求にあたってのアドバイスも含めて、
どうぞよろしくお願いいたします。




  

A 回答 (1件)

退職共済年金の基礎年金相当部分は出ません。


つまり、質問文に書かれた計算でほぼあっています。
あとは40歳以上の奥さんなので、中高齢の寡婦加算(年間約59万円)が
共済組合の遺族年金に加算されるかどうかです。
ただ、亡くなったお父さんが昭和61年3月以前より年金を受給しているようであれば
ちょっと話が違ってくるので、受給していた共済組合に確認したほうがよろしいです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
やはり、ほぼこのような計算になるのですね。
受給開始時期については微妙のような気がします。
詳しいことは、共済組合にも確認してみようと思います。
ご回答いただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/05/11 22:41

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