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消費税に詳しい方にお尋ねします。
過年度に計上すべきだった(課税取引に係る)収入を過年度の決算で漏らしてしまった場合、次年度の決算において過年度損益修正益を計上すれば消費税がその分増額となるため(実質的にプラスマイナスゼロ)、消費税についてあらためて修正申告をする必要ないと考えますがどうでしょうか。それとも、過年度修正益は不課税とし、別途、消費税の修正申告をする方が適当でしょうか。

A 回答 (1件)

>過年度損益修正益を計上すれば消費税がその分増額となるため


どうすればそうなるんでしょうか。
消費税にせよ法人税にせよ所得税にせよ、申告はあくまで正しい計上時期(本来計上すべき時期)によって計算することが必要です。いつ計上すべきかは取引によって決まるのであり、経理の仕方で変わるものではありません。決算が間違っているなら申告で修正しなければなりませんから、御質問のケースでは修正申告は義務です。
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この回答へのお礼

参考になりました。ご助言いただきありがとうございました。

お礼日時:2011/05/10 23:34

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