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こんにちは、ghq7xyです。
私は元法学部生で現在は大学院の法学研究科生(修士課程)です。haru1018さんは、この春に法学部に入学されたのですか。さて、学説と判例の関係ですが、学説はある法律上の論点について、条文の解釈上、積極説、消極説及び折衷説と考えられますね。これらは、問題を解決するためにはこのような複数の見解があるんだよ、という指針を表します。つまり、単純に単一の方法では解決するのは難しいし、偏りすぎてしまいますよねえ。紛争を解決するためには複数のものの見方が必要ですから。また、未知の領域ですと、一つに固めることはできないし、説得力も十分でないですしね。
続いて、判例についてですが、ある事件について裁判所の判決が出た場合、その後似た事件が発生した場合に判決を予測する上で非常に重要な指針となるものです。最高裁判所では判例集を出版していますし、高等裁判所以下の下級審の判例については、判例タイムズや判例時報などの法律雑誌に掲載されています。
判例自体に法的な拘束力はありませんが、もし非常に似たケースの事件が発生して、それに対する判決が過去の判決と180度異なっていたら、法の安定性が阻害されて、不安定になってしまいますねえ。これでは不便で困ります。よって、先駆の判例(リーディングケースといいます。)に則って、似たようなケースの場合はリーディンケースをベースに判決を下していきます。これにより、法の安定性が確保され、判例の意味が重視されるのです。これは極端なケースに思えるかもしれないけど、法定刑の最高刑に死刑がなく、且つ誰が判断したって、明確に軽い刑罰の判決が出せるものについては、第1回公判の時に結審した直後に判決を言い渡すこともあるのです。私は外国人の不法入国事件について実際生で傍聴したのですが、これは軽い執行猶予をつければいい、ということは明白でしょう。こういったことができるのは、多くの判例が積み重ねられているからこそできる、判例の賜物です。
しかし、最近ではあまりにも過去の判例にとらわれすぎて、時代錯誤の判決が見受けられ、新たな問題を生んでいるのも事実です。裁判官って、こういうところ、頭固いのかなあ。
参考になれば、と思います。
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