相続人が配偶者と子供1人の場合についてお聞きします。
1.この場合、相続財産が4200万円以内なら相続税はかからないと思うのですが、法定相続分どおり(2分の1ずつ)配分してもしなくても、それは変わりませんか?
2。相続財産が5000万だと、法定相続分で相続した場合の相続税は、配偶者0円、子供40万(5000万-4200万=800万 800万÷2=400万 400万の10%) 子供がすべて相続すると、5000万-4200万=800万で、税額はその10%の80万円という計算でいいでしょうか?
3.法定相続分で相続しない場合、何か特別な手続き等が必要ですか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>1.この場合、相続財産が4200万円以内なら相続税はかからないと思うのですが、法定相続分どおり(2分の1ずつ)配分してもしなくても、それは変わりませんか?
そのとおりです。
>2。相続財産が5000万だと、法定相続分で相続した場合の相続税は、配偶者0円、子供40万(5000万-4200万=800万 800万÷2=400万 400万の10%) 子供がすべて相続すると、5000万-4200万=800万で、税額はその10%の80万円という計算でいいでしょうか?
そのとおりです。
まだ、相続税法が改正されていないので、基礎控除額がどうなるのかわかりませんが、改正されたという前提で計算した場合ということなら。
なお、税額はそのとおりですが、考え方に一部誤りがあります。
「子供がすべて相続すると、5000万-4200万=800万で、税額はその10%の80万円という計算で」
ではなく
まず、それぞれが、法定相続どおりに相続したとして税額を出し合計します。
相続税の税額 80万円
それを、実際の相続割合で按分します。
配偶者の相続分が0で子がすべて相続すれば、子に80万円の税金がかかります。
>3.法定相続分で相続しない場合、何か特別な手続き等が必要ですか?
いいえ。
配偶者が相続しない場合、事実上の相続放棄の書類「自分は被相続人から生前贈与を受けており、相続分はない」を作成し印を押しておきます。
相続税法がまだ改正されていなかったことを知らず、恥ずかしい限りです。
税額の正しい計算の仕方を教えていただき、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
昨年末に議論されていた相続税改正については、東日本大震災の影響で国会審議にかけられていません。
つまりいまだに基礎控除は「5千万円+1千万円×(法定相続人数)」のままです。
「3千万円+6百万円×(法定相続人数)」にはまだなっていません。
1.
法定相続分通りに相続しようが、そうでなかろうが、基本的に相続税の納税総額は変わりません。
基礎控除の範囲内であれば相続税はかかりません。
計算上は、法定相続分で相続すると仮定して相続税額を計算したうえで(基礎控除の範囲内ならここで相続税額がゼロになります)、実際の相続人個々人の相続額に比例案分して各人の相続税額が決まるだけです。
例外は配偶者控除です。配偶者控除の範囲内であれば配偶者には相続税はかかりません。ここ、ポイントです。
2.
基本的にそうなります。
ただこれでは配偶者控除をまったく活用していません。
こういう場合は二次相続(今回の相続(父)のあとにおこる、被相続人の配偶者(母)の相続)を想定します。
二次相続が起こった場合に、非課税になる範囲で、配偶者に相続してもらうことです。
子供ひとりであれば、なんの問題もありません。
3.
法定相続分で相続しようが、任意に遺産分割しようが、相続税納付が必要な遺産額であれば税務署に申告しなければなりません。
基礎控除の範囲内なら放っておいてもかまいません。
相続税の改正がまだ国会の審議にかけられていなかったとは。
無知でした。
配偶者控除を活用したいところですが、相続する配偶者のほうが、持っている財産がより多いので、二次相続に備え、子供がすべて相続しておいたほうがよいかと考えているところです。
早々のご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
え? どこから「4200万円」が出てきたんでしょうか?
相続人が配偶者と子供 1人の場合, 相続税の基礎控除は 1000×2+5000 = 7000万円. 相続額 (と相続開始から 3年以内の贈与財産の合計) がこの 7000万円を越えなければ, そもそも相続税はかかりませんよ.
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
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