私は再婚して妻と二人の子がいます。二人の子は前妻の子で、今の妻には子供はいません。
二人の子は、最近ですが、既に独立した生計を営んでいます。
62歳の私は、64歳で年金受給を開始しようと思っています。必要年金加入月数は満たされています。
年金の種類は厚生年金ですが、ネットなどで調べると、「子のない妻」は遺族基礎年金の受給資格がないと書いてあります。妻には直接産んだ子はありませんが、育てた前妻の子がいる、という状況は「子のない妻」に相当してしまうのでしょうか。
妻もずっと主婦として支えてきてくれて、子を産めなかったというだけで、約100万円の遺族基礎年金がないかもしれないというのは、とても不公平で残酷な気がします。
どなたか詳しい方、教えていただければ幸いです。
No.1
- 回答日時:
遺族基礎年金には、受給資格が満たされない場合は、支給はありません。
貴方は再婚されて、先妻の子を育てましたが、その子供たちと、貴方自身が養子縁組をされていなければ、法律上は、単なる同居人です。夫とは婚姻届を出しましたから、夫婦であることは認められました。子供たちが貴方の子である証明は何処にもありません。
これが、役人が考える法律なんです。裁判で、不服申し立てをしてください。
参考URL:http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen09.pdf#se …遺族基礎年金'
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
そうすると、結婚して労苦を共にした妻が様々な理由で子供を産めなかった、というだけで、遺族年金のかなりの部分を受給できないということですね。
大概年金を受け取る頃は夫婦とも収入は年金に頼るしかなく、子供がいれば子供に世話になることもできるけれど、頼る子供のできなかった夫婦の寡婦は夫の遺族年金の大半を受け取ることができないなんて、誰がこんな矛盾する仕組みを作ったんでしょう。
子供たちは、別れた妻(母)が生きていることは知っています。そういう状況で「養子縁組」などするわけがありません。離婚は夫婦の問題であり、母子の問題ではありませんでした。しかし、苦労したのは今の妻であり、その妻の苦労に報いてあげられないとすれば残念でなりません。
裁判で不服申し立てをすれば、何とかなることはあるのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
いえ、サラリーマンを夫に持つ専業主婦は、国民年金の<第三号>となり、保険料は支払いませんが、支払ったものとみなされるので、必須の年数加入していれば、受給年齢に達したとき、自分の年金の受け取りを申請することができます。
http://www.dcnavi.jp/shinkin/Mn0200/Mn0204/html/ …
奥様が第三号となっているか確認し、何年何ヶ月国民年金に加入していたか調べてみてください。
もし、今までご主人が会社を退職した場合、奥様は第三号から第一号になります。
国民年金保険料は自分で支払わなければならない。
支払わないでいると、空期間が発生し、未加期間が長ければ、加入年月を満たせなければ、もらえません。
不平等とおっしゃいますが、実はせっせと国民年金の保険料を支払ってきた人と、まったく支払ってこなかった人(サラリーマンを夫に持つ専業主婦)の年金が同じという不平等が生まれているんですね。
遺族年金は主たる人が死亡し、その死亡した人の収入によって生計を支えてきた妻 または子供に支払われるので、子供さんは独立して、お父さんの収入で生計を立てていませんし、年齢も該当しないですので、受け取る権利が無いですね。
それに奥様が第三号であれば、自分の年金が支給年齢に達したらもらえるようになります。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
ということは、遺族年金受給には、妻にも第3号か若しくは定年後第1号として払った国民年金が合計で25年という基準に達していることと、60歳か若しくは65歳の受給年齢に達している必要がある、ということでしょうか。
よくわからない状態でご質問させていただいています。初歩的な質問で申し訳ありません。
No.3
- 回答日時:
1 他の方が既に答えられておりますように、ご質問の事例の場合には『遺族基礎年金』は支給されません。
又、前妻にも支給されないと考えます。理由を書きます。
A 子供が成人しているから。
受給資格は『「子」または「子のある妻」』ですが、ここで言う「子」とは「前妻の子か?後妻の子か?」と言う論点以前にに『18歳に達した後最初の3月31日を迎えていない子供』または『被保険者死亡時点で、国民年金法に定める障害の程度(1級又は2級)に該当する20歳未満の子供』です。
B 生計が独立しているから。
子供の年齢が条件に該当している場合、妻は死亡した夫の収入によって生計を維持している事が必要ですが、同時に被保険者死亡時点において妻と子供は生計を同じくしている事が条件。
C 法律上、他人だから。
A及びBをクリアしていたとしても、民法上、『後妻』と『先妻の子』は親族ではない[赤の他人]。何処で線引きするのが社会的に正しいのかはここで論議するのは不毛であるが、赤の他人と同居していれば年金がもらえるのであれば、偽装受給者が多発する[調査の時だけ同居して、協力料として幾許かの謝礼を貰う裏家業が成立する]。
D ご質問者様と前妻との間に生計維持・生計同一の関係は成立していないと考えられるので、子供がA及びBに該当したとしても、前妻は受給要件に該当しない。
2 仮にご質問者様が今死亡した場合、現在の妻には『遺族厚生年金』が支給される。前妻には支給されない。
3 ご質問文で『子を産めなかったというだけで、約100万円の遺族基礎年金がないかもしれないというのは、とても不公平で残酷な気がします。』とご意見を書かれていますが、国民年金に於ける遺族給付[遺族基礎年金]は、昭和61年3月まで存在した『母子年金』『準母子年金』を引き継いだものです。ですので細かい説明は飛ばしますが、『遺児』を成人させる事が第一の目的であり、極端な事を書けば寡婦は考慮されていません。又、同様の理由で昔から「父子家庭は収入に困らないから、遺児を成人させる事ができる』ので給付の対象外。
4 他の方が言及されて居りますが、専業主婦の年金問題が生じるのは各人の考える公平性が異なるからです。現在までの経緯を簡単に書くと以下の様になります[昨今の「運用3号」は除きます]。
A-1 サラリーマンの奥さんと言うだけで昔から国民年金保険料は免除されて、その上で老齢を理由とする年金が受給できるのは公平か?
A-2 昭和61年3月[旧法]までは、サラリーマンの奥さんは上記にあるように国民年金の保険料は免除されていたが、任意加入して保険料を納付する事ができた。そうすると、旧法による老齢厚生年金[ワザと現在の年金名称にしています]は独身・妻帯者に係わらず凡そ2名分が支給されていたので、奥さんが40年間任意加入していると金額の多寡は別にして3名分が支給される。これは公平か?
A-3 旧法による老齢厚生年金は夫に対して支給されていたので、国民年金に任意加入していなかった妻は自己の名義による年金受給権が生じない。その為に死ぬまで夫の支配下に置かれて独立した人格が犯される上に、収入の当てが無いので離婚が出来ない。これは公平か?
⇒以上3点を勘案して、61年4月から基礎年金制度が施行。同時に厚生年金の保険料は
今までの2名分で保険料率を設定するが、「第3号被保険者」の保険料相当額として
国民年金側へ拠出し、妻が老齢基礎年金の受給権を取得できる道を作った。
B 61年4月からの制度趣旨は判ったが、夫が第1号被保険者だという理由だけで専業主婦である妻も国民年金の保険料納付が必要となるから家計としては2名分を納める。一方、夫が厚生年金に加入している専業主婦に対する保険料は会社がその50%を負担している上に、独身者が支払う保険料の一部も専業主婦のための保険料だから、家計としては2名分を納めていない。これは公平か?
⇒厚生年金の保険料の半分は会社が負担しており、厚生年金の加入者が国民年金の保険料を
2名分負担していないのは事実。だが、誰がどれだけの負担率で支払おうとも2名分は
収めているのだから、第3号疎保険者であった月は保険料納付済みとするのは不公平とは
言い切れないのでは?
⇒では、妻帯者の厚生年金保険料は、給料が同じ独身者に比べて2倍にするとか、国民年金保険料をそのまま加算すれば公平なのだろうか?
大変丁寧でわかりやすいご説明をいただき、感謝申し上げます。
年金といえども、実際には自己責任で生きていかなければならないわけで、世話になった妻の幾漠かでも助けになればとお伺いしたものです。
「公平」の見方は、確かに難しく、生き方そのものが問われますね。
ほんとうにありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>62歳の私は、64歳で年金受給を開始しようと思っています。
通常、特別支給の老齢厚生年金はあなたの年齢なら、60歳から支給されるものです、60さいから請求するものです。
これを64歳から受給しても額が増えるなどのメリットは一切ありません。
むしろ、遺族年金のことを考えておられるならなおさら早く手続きしておくべきです。
>「子のない妻」
質問者さんの年金加入状況が不明ですが、例えば、20年以上厚生年金加入されてるなら、あなたが死亡した時、妻が40歳から65歳ならば、
遺族厚生年金+中高齢の寡婦加算(約60万が妻65歳まで)支給されます。
その意味では必ずしも基礎部分は何ももらえないわけではありません。
また、他の方の回答でもあるように、子供18歳以上は遺族基礎の対象とはなりませんので、結果として、後妻だからといっての損はありません、
仮に先妻がおられたとしても同じことになります。
>妻もずっと主婦として支えてきてくれて、子を産めなかったというだけで、約100万円の遺族基礎年金がないかもしれないというのは、とても不公平で残酷な気がします。
ですので、このあたりは、質問者さんの誤解です、
また、夫婦のありかたはそれぞれに異なりますので、年金制度で全部をカバーすることはむずかしいものと思われます。
No.5
- 回答日時:
他の方々が詳しく回答されているので、簡潔に書きます。
亡くなった時点で原則高校三年以下の子供がいなければ、遺族「基礎」年金は妻は
受給できません。
ただし、御自身が万一亡くなった時点で、今の奥さんが要件をみたしていれば、
遺族「厚生」年金を受給できる可能性はあります。遺族厚生年金は子がなくても
支給されます。
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