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 家の近所の市街化調整区域の農地が埋め立てられて、青空駐車場ができることになりました。原因は、駐車場予定地の農道(幅員3m)の反対側にある工場が敷地内の現在の駐車場に工場を増築することに伴って、駐車場の場所が無くなるため駐車場を新たに作るそうです。
 本来、この駐車場の開発は、工場の増築と一体性があると思うのですが、どうなんでしょうか?駐車場建設には、住民説明など無かったことから、開発許可を取っていないようなんですが。

 今後、この駐車場に従業員の車が駐車されるようになると農道の反対側のもう一方の幅員が5mしかない住宅地側の道路から乗り入れを行う様なので、開発許可に必要な6m道路に町内会なり市から拡幅を工場に要請できるのでしょうか?ちなみに農道には、従業員の車は乗り入れしないで、従業員が徒歩で横断して工場に入る様です。

 駐車場のみなら開発許可が要らないのはわかりますが、今回のケースは増築に伴う駐車場の確保であり、農道を挟んでいて複雑でわかりません。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>農道を挟んでいて複雑でわかりません



都市計画法(開発許可)の敷地の定義(建築基準法と同じ)
として
道水路で分断されているから
別敷地であり
道水路で分断されていなくとも
許可敷地でないため
6m道路は欲求されない
そもそも
許可基準のなかで
要求される6m道路は
敷地が接する
すべての道路ではなく
主たる出入りの1箇所で
許可基準を満たす。

>住民説明など無かったことから、開発許可を取っていないようなんですが

法律上(都市計画法)、住民説明は
要求されていない。
ヘクタール以上なら
「要綱」などで指導をしている場合はある。
よって、住民説明=開発許可は間違い。

>幅員が5mしかない住宅地側の道路から乗り入れを行う様なので、

あなたが言うことは理解はできるけど
公道=市町村道だから
しょーがない。
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>駐車場のみなら開発許可が要らないのはわかりますが



その通りで、開発許可は関係ありません。
一体性という事は特に問われないと思います。
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