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サラリーマン時代の2年前に、カーディーラーで試乗車としていた車を購入し、現在私名義で所有しています。(4年前の新車、当時2年落ち)
今年個人事業を始めて、車を個人、業務使用按分50%で利用しています。
新車の耐用年数は6年、中古車は2年と理解していますが、この車を経費計上できるのでしょうか?

中古車耐用年数の期間の開始を購入時とすればすでに2年経過していますので、経費計上できないのでしょうか。
それとも個人事業を始めた今年から2年間計上できるでしょうか。
また新車発売時から4年しか経過していないので、新車耐用年数の6年を考えるとあと2年間あります。。

この状況での耐用年数開始の時期をどう考えればよいのか、教えて頂けないでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

購入金額100万円と仮定して計算して見ました。



中古取得資産の耐用年数は、原則として使用可能期間を見積もることになっています。この見積が困難な場合に適用されるのが簡便法です。
(法定耐用年数)6年-(経過年数)2年×0.8=4.4年→4年 
いずれにしても4年が順当でしょう。

購入時から昨年まで2年間の償却費を計算(非業務使用期間は旧定額法により、耐用年数1.5倍で計算)
4年×1.5=6年→0.166(旧定額法)
100万円×0.9×0.166×2年=298,800円
100万円-298,800円=701,200円←事業供用時の未償却額

平成23年分の償却額の計算(新定額法、耐用年数4年0.250)
100万円×0.250=250,000円
内、必要経費算入額
250,000円×1/2=125,000円

つまり平成23年は125,000円を必要経費に算入することができます。
なお、平成24年はこれと同額、平成25年は未償却額-1円で打ち止めです。
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この回答へのお礼

具体的な数字で教えてくださいまして、ありがとうございました。
より理解することができました。

お礼日時:2011/05/22 16:02

>新車の耐用年数は6年、中古車は2年と理解していますが…



あいまい。

>4年前の新車、当時2年落ち…

「法定耐用年数」--「経過年数」× 0.8 = 「法定耐用年数」
6 - 2 ×0.8 = 4.4年 → 4年
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

さらに、

>サラリーマン時代の2年前に、カーディーラーで試乗車としていた車を購入…

非事業用であった期間は、償却期間を 1/2倍にして算入。
4 - 2 × 1/2 = 3年

>この状況での耐用年数開始の時期をどう考えればよいのか…

事業の用に供したときです。
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この回答へのお礼

中古車の耐用年数の考え方がそもそも間違っていましたね・・。
たいへん勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/22 16:00

2年分は、減価償却でおとせると思います。


購入した金額を按分します。定額と定率とがあります。詳しくは、税務署で聞くか、サイトを開けば出てくると思われます。
耐用年数を超えれば、経費計上はその年度で終わります。
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この回答へのお礼

2年間はおとせる可能性を教えて頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/22 15:55

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