サラリーマン時代の2年前に、カーディーラーで試乗車としていた車を購入し、現在私名義で所有しています。(4年前の新車、当時2年落ち)
今年個人事業を始めて、車を個人、業務使用按分50%で利用しています。
新車の耐用年数は6年、中古車は2年と理解していますが、この車を経費計上できるのでしょうか?
中古車耐用年数の期間の開始を購入時とすればすでに2年経過していますので、経費計上できないのでしょうか。
それとも個人事業を始めた今年から2年間計上できるでしょうか。
また新車発売時から4年しか経過していないので、新車耐用年数の6年を考えるとあと2年間あります。。
この状況での耐用年数開始の時期をどう考えればよいのか、教えて頂けないでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
購入金額100万円と仮定して計算して見ました。
中古取得資産の耐用年数は、原則として使用可能期間を見積もることになっています。この見積が困難な場合に適用されるのが簡便法です。
(法定耐用年数)6年-(経過年数)2年×0.8=4.4年→4年
いずれにしても4年が順当でしょう。
購入時から昨年まで2年間の償却費を計算(非業務使用期間は旧定額法により、耐用年数1.5倍で計算)
4年×1.5=6年→0.166(旧定額法)
100万円×0.9×0.166×2年=298,800円
100万円-298,800円=701,200円←事業供用時の未償却額
平成23年分の償却額の計算(新定額法、耐用年数4年0.250)
100万円×0.250=250,000円
内、必要経費算入額
250,000円×1/2=125,000円
つまり平成23年は125,000円を必要経費に算入することができます。
なお、平成24年はこれと同額、平成25年は未償却額-1円で打ち止めです。
No.2
- 回答日時:
>新車の耐用年数は6年、中古車は2年と理解していますが…
あいまい。
>4年前の新車、当時2年落ち…
「法定耐用年数」--「経過年数」× 0.8 = 「法定耐用年数」
6 - 2 ×0.8 = 4.4年 → 4年
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
さらに、
>サラリーマン時代の2年前に、カーディーラーで試乗車としていた車を購入…
非事業用であった期間は、償却期間を 1/2倍にして算入。
4 - 2 × 1/2 = 3年
>この状況での耐用年数開始の時期をどう考えればよいのか…
事業の用に供したときです。
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