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借地権付き土地を購入し住宅ローンを組み注文住宅をたてたいのですが、一般的に言われてるデメリットは50年後更地にして地主に返却となりますがその他にデメリットはありますか??ま

A 回答 (2件)

宅建業者です。



他回答通り、住宅ローンを借りる金融機関の選択肢が無いのがまずは当面の問題ですね。土地に抵当権を設定できないので借入出来る額が少なく、金利も高い上に、多くの金融機関に承認されないという問題があります。

それをクリアしたとして、書かれている通りの更地返却の問題。
相談役である私のお客さんの中で、80歳にして更地返却を求められている方がいますが、その歳で家を失うのはいかがなものか。旧借地法に守られ契約は持続していますが、新借地借家法の元での契約ですから、更新不可であれば、おのずと返却を迫られる。

30歳で借地権を買い、60歳で建替えを予定した方が、ローンを借りられないという問題にも遭遇しています。借地は土地に抵当権を設定できないからです。
大規模リフォームをしようともしましたが地主が承諾がとれません。その理由は建物の寿命が延びる事で借地権の更新を拒否できないためでしょう。新借地借家法は、建物の寿命が延びようが借地権の更新が出来ない契約ですと、いずれ土地は返却をしなくてはなりませんが、リフォームや増築での地主の承諾を得ると言う面倒な手続きが待っている事には変わりありません。
もちろんリフォーム程度ですと、承諾が無くても強引に行ってしまう方もいますが、増築などですと差し止めを起こされる事も稀にあります。

地主の承諾は、借地権や建物の売買時にも必要ですし、承諾料を支払う必要がある場合が多く、初期投資は安く済んでも、最終的には高くつくと言う事も無きにしも非ずです。

私の地域で、現在の土地価格が約1000万円の物件に、毎年50万円近い借地料を支払っている別荘地があります。土地価格が下がったためにバランスが悪くなっただけですが、その借地権を売って他に安い土地を買いたいと思っても、売る事がままならないため、借地料を滞納するか、まだ使える家を解体して無償にて借地契約を解約している家が相当数あります。

もちろん、これは最悪の例をあげているだけですが…。
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・住宅ローン扱う金融機関が限られる


・権利行使する時に必ず地主の承諾が必要です
上記2点以外にもありますが、是が決定的です
更に、地主が何時デベにでも権利を売るとも限らない
液状化土地の上に居る様なものです
体験から申し上げて居ますが、もっと良いケースは有るでしょう
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この回答へのお礼

確かにおっしゃるとおりです。
やはり世の中うまくできています。
色々とご指導有難うございました。

お礼日時:2011/05/31 16:32

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