18年前に自然に囲まれた現在地に家を建てました。空気もおいしく森林浴を日々満喫していたのですが、月日が経つと共に隣の敷地に生えている木が、我が家のほうにかなりかぶさって来るようになり、日差しも遮られて冬場は10時過ぎにならないと、日が当らなくなってしまいました。隣にはまだ家が建っておらず雑木だらけなので、地主に言えば切らしてもらえると思うのですが、やはり費用は全額こちらが負担しなければいけないのでしょうか?土地には水道も引かれている宅地で、投資目的での所有だと思います。土地を管理する責任みたいなものがあるんじゃないかな~と思いますが、誰か教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
かなり難しいというか 厄介な問題です。
宅地とありましたが、宅地ですと、通常は次の手続きをとります。
まず 市町村役場に木が生活の邪魔になっていることを伝えて、市町村役場の担当者から地主さんに連絡していただきます。
その後は、地主さんがとても良い人で切ってくれることを祈ります。
もしも地主さんがとても意地悪な人で『嫌だ』と言ったらそれまでです
《枝がもしもご質問者様の敷地にかかったりしている場合には市町村役場の担当者立会いか若しくは、市町村役場の担当者経由で地主さんと話をして切ることが出来ます(枝だけです)》
原則的には、樹木は土に生えるのが自然ですので、人の土地の樹木をジャマだから切ってくれという要求は一般的には通リません 従いましてご質問者様の言われる管理責任は存在しません。
早速の回答ありがとうございます。とっても甘く考えていた自分が恥ずかしい限りですが、地主さんがいい人である事を期待して、連絡を取ってみたいと思います。当地には管理組合が存在し、地主も私も組合員なので、まずは管理組合に連絡してみる事にします。ご親切な回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
上のサイトをご覧下さい。
民法233条が該当します。
「隣地の竹木の枝が境界を越えて来たときは、その所有者に枝の剪除(せんじょ。切り取り) を請求でき(枝の剪除請求権)・・・」
と書かれています。
地主電話し、枝の剪除を請求してください。
回答ありがとうございました。
枝だけじゃなくって、木そのものを切ってほしかったのですが、
地主の機嫌を損ねる前に、木を切らしてもらえるよう、
交渉したほうがよさそうですネ。
ご親切にありがとうございました。
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