プロが教えるわが家の防犯対策術!

ご本人はマラソン気分なのかも知れないが、ちゃんと歩道がある道なのに、わざわざ車道でジョギングをしてる輩は取り締まられないのでしょうか。

しかも、路駐の車があったら、更に歩道側じゃない方へ膨らむ輩もいます。
車側からしたら本当に迷惑です。

A 回答 (3件)

お気持ちは解ります。

 危険ですものね。

でも、歩行者の立場で考えると歩道を突っ走って来る
ランナーに比べれば車道を走ってくれる方が有り難いです。

この回答への補足

そのご意見もよーく分かります。ごもっともです。

補足日時:2011/06/02 13:24
    • good
    • 1

歩道には、車道との繋ぎのために不規則なアップダウンや斜め部分があり、走りづらいのです。


だからランナーは、できるだけ平坦な車道を走りたいと思います。

根本的に勘違いされているようですが、自動車専用道路以外の公道は、すべて歩行者優先です。
歩道がある道では、車道は車両優先と勘違いしているでしょう?
ですから、車道をジョギングする人を取り締まるなど、とんでもないことですよ。
逆に、公道で歩行者の安全通行を阻害する車両が取り締まられるべきです。

この回答への補足

>根本的に勘違い

ご指摘の通りかも知れません。
道路交通法のどこを見たらよろしいですか。

補足日時:2011/06/02 13:19
    • good
    • 0

道路交通法によると、



第二章 歩行者の通行方法
(通行区分)
第十条  歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2  歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一  車道を横断するとき。
二  道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3  前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。

とありますので、歩道があるのに車道を通行するのは道路交通法違反として取り締まることは可能かと思います。

ただ、罰則はないようですので注意レベルで終わりかと思われます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

下の方へ補足(質問)したのとほぼ同タイミングでした。

お礼日時:2011/06/02 13:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!