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わたしは、一応、法律を勉強した者です。
衆議院解散については、少数説の、「衆議院がやるのもあり」なんていうのを除いて、形式的には天皇が、実質的には内閣がする権限を持っているはずです(憲法7条3号)。
実際、解散を無効だと争った裁判で、閣議の有効性が問われた事案がありました。

しかし、ニュースも、政治家も、首相の専権事項、って、よく言ってます。どういう意味で言っているんでしょう?マスコミが法律用語について出鱈目なのは、慣れっこですが、(政治家が出鱈目なのにも慣れっこですが)、何か、憲法解釈論とは違った独自の意味があるのかなあ?とずっと思っておりました。

だれか、答えることができる方、いらっしゃいましたら、是非、教えてください。

A 回答 (3件)

 わたしも質問者と同様の疑念を常々抱いています。


 結局のところ法定されている事柄ではないので単なる推測の域を出ないことになるのですが,参考URLのような「誇大宣伝」という意図にのった誤解の産物と思います。
 これまた質問者と同様特定の者たちの出鱈目が横行していることを認識しつつ,なぜ総理大臣の権限を「誇大宣伝」するのかを考えますと,近時の流行として脱官僚支配という聞こえの良いフレーズがあります。制度的に民主政治に立脚していない官僚支配を肯定すべき理由は全くないので,このこと自体は正論です。では,官僚支配からの脱却を誰が行いうるのかといえば,これまたよく言われますように政治主導ということで政治家が直接的にはあたることになりそうです。しかし,議院又は議員の権限というのは現実的に,また,目に見える形でともなればさほど強大なものではありません。
 ところで,これまた質問者には多言を要しないことでありますが,三権分立を敢えて変則させてまで民主的コントロールを強めようとする議院内閣制を採っていることから,行政国家現象のなれの果てとして内閣自身が強大な権力を保持していくことに加え,政治的なリーダーシップを内側から行使していくことの期待感が生じることになります。ところで,内閣の二面性を肯定したところで「内閣がリーダーシップ」を発揮するという表現はあまりに落ち着きが悪いと思われます(内閣自身が行政権なので自らにリーダーシップを発揮するということが奇異なのは当たり前ですが)。それ故,首相公選制論議にみられるように総理大臣のリーダーシップへの期待が生じているものだと思われます。これが総理大臣の権限の幻想化と思います。
 一方でこの幻想が進むと閣議決定の形骸化や解散時期の正当性がないがしろにされるなど,法的な発想からは,むしろ民主政の後退への疑念が高まります。

参考URL:http://imaizumi.room.ne.jp/hiroba/hiroba0006.htm

この回答への補足

誇大宣伝かどうか、私が知る由も有りません。
いずれにしても、総理大臣のリーダーシップは、行政府の中において、発揮されるべきであり(憲法72条)、(議院内閣制の下では、ある程度、国会との関係で、立法の場面で、リーダーシップを発揮すべきことが有り得るが)、他のニ権(国会・裁判所)に対して、総理大臣が権限を行使できる場面は、あってはならない、と思います。現に憲法もそういう権限を認めてはいませんし。

三権分立の意味を考えれば、当然のことなのですが。

補足日時:2003/10/15 01:38
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この回答へのお礼

>わたしも質問者と同様の疑念を常々抱いています。

やはり、私以外にもいらしたんですね。

深く考察していただきまして、ありがとうございます。
推測とはいえ、深く、具体的なお考えを拝見しまして、感心しております。具体的な感想は、補足に、書きます。
また、参考URLを教えていただきまして、ありがとうございます。

かなり、良い回答との評価をすべきでしょうが、最終的に私の疑問の解決には至っていませんので、締切はしません。

お礼日時:2003/10/15 00:58

相談者は法律を勉強なさっていたとのこと、一部説明省きます。


〔前ふり〕
相談者の疑問の通り、7条に「解散は首相の専権事項」なんて書いていません。7条はあくまで天皇陛下の国事行為の定めであり、天皇陛下が衆議院を解散します。その時、内閣が助言と承認をする。
天皇陛下が衆議院の解散をするには、内閣の助言と承認が不可欠だと言う規定です。
だから、不信任決議が可決されたわけでもないのに、衆議院が気に入らないと言って、国民が選んだ衆議院を法で定めた任期前に、「陛下、衆議院を解散して下さい、内閣は助言と承認します!」、と濫用して良いか?、という議論になります。

法に明言されていない以上、司法に決めてもらうしかありません。判例では、この7条解散を認めています。69条解散の対抗として7条解散を認める必要があるとの意見もあります。
内閣の7条解散権はあいまいな憲法表記と判例で支えられているだけです。判例は時代によって覆されることもあります。
首相と内閣を同一視する論理は、下記の方の説明の通りです。少なくとも「解散は首相の専権事項」は言いすぎでしょう。
(相談の文面から察するに、すでに相談者はご存知のことでしょが・・・・)

〔回答〕
ここから、回答ですが、思うにマスコミ、国会議員の
10%の人・・・正確に表現しても大衆は分からないから、ハショッってシンボリックに表現している。
90%の人・・・本人もよく知らない。新聞と週刊誌の表現をそのまま使っているだけ。

弁護士など法務系の士は定められた法を使う人、一方、国会議員は立法の最高府でその法を創り定める人です。
でも多くの国会議員は自分を立法家とは思っていませんので法の勉強をあまりしていないように思います。
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この回答へのお礼

ていねいな、第三者にもわかりやすく整理した形で、書いていただきまして、ありがとうございます。

お察しの通り、回答より前の部分については、よく知っております。
また、回答部分につきましては、同じような憶測をしております。

ただ、みな、いいかげんなだけなのでしょうか?
どなたか、マスコミや政治家の立場をご存知で、教えてくださる方、いらっしゃいませんか?

お礼日時:2003/10/13 14:05

>実質的には内閣がする権限を持っているはず



その内閣の統率者が、首相です。
また、内閣の閣僚の任命・罷免権も持っています。
首相は、自分と考えを同じくする(原則)人を
閣僚に任命します。
したがって、内閣=首相です。

解散権が「首相の専権事項」「伝家の宝刀」と
言われる所以かと思います。

この回答への補足

質問にも書きましたように、まさに、解散について、内閣の意志決定が適法であったか(閣議決定が適法であったか)が問題にされた有名な事案があります。苫米地事件と呼ばれるものです。

内閣の意志決定は閣議で行われます(内閣法四条)。全員一致によります(明治憲法以来からの慣例)。

結局、最高裁では、いわゆる統治行為論で、司法判断を避けていますが、一審判決は、適法な決定がなされてないといい、
その前提として、総理大臣など一部の閣僚のみでの閣議であった、との、事実認定を行っています。

回答者の言われていることは、感覚的には、わかりますが、現実は単純ではないですし、法的な発想としては、きわめて問題が多い、と言わなければなりません。

補足日時:2003/10/13 14:12
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この回答へのお礼

ご努力いたただきまして、ありがとうございます。

あなたは、法律に関して、一般人だということですが、私は、普通に憲法を勉強した者として、あなたのご意見には、ストレートに疑問を感じます。

理由は補足に書きます。

お礼日時:2003/10/13 14:11

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