プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よく洋服などの通販サイトなどで、アウトレット品の返品は受け付けられない場合があります、と書いてあることがあります。
これについての質問です。

もしも商品の不利益なことをウェブ上で告知していなかった場合、法律で定められたクーリングオフ制度や消費者保護法をふまえて考えると、アウトレットだから返品はできないというのはお店側が勝手に決めたことであり、通用しないのではないでしょうか?
ネット通販はこれらの法律は適応されないのでしょうか?

たとえば消費者保護法で考えると、客が誤解した場合、店側がなんといおうと書面と一緒に商品を一方的に送りつけられたら拒否できないのではないでしょうか?
法に詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

まず、通販はクーリングオフの対象外なのでそれは不可能。





消費者契約法では「事業者の行為により客の錯誤があった場合」にのみ返品を認めてます。

「商品の不利益を告知していなかった」のなら該当する可能性がありますが、
それが告知しなければいけないような内容かどうかは個々に判断する必要があります。

これはアウトレット品でも新品でも一緒。



例えば、アウトレット品のテレビを購入して、
届いてみたら大きな傷があったという場合なら返品可能。

しかし、ほんの小さな傷であればアウトレットの時点で常識的に予測出来ることであり、
事業者側に告知義務もなく錯誤があったとは言えない。



つまり、一般的に予測できたことまで「誤解した」とは認められないわけです。

だからそういう場合は店も拒否出来ます。
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この回答へのお礼

洋服の場合はお客側からすると誤解する要素がたくさんある気がします。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/09 22:41

アウトレット品だけでなく全商品において拒否できますよ


自分から買うという行動を起こした場合クーリングオフ対象外

他の店ではあくまで店のサービスで返品に応じているだけです

不良品も交換が基本

ですが通販もクーリングオフの対象にしようとする動きがあるので
そのうち適用されるかもしれません
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この回答へのお礼

クーリング・オフはありませんが、消費者保護法が適用されるなら、拒否する権利は店側にありません。
お店を保護する法律ではありません。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/09 22:46

んーまず通販にクーリングオフは適応されません。


ありゃ押し売り対策。
で、消費者保護法に返品特約の表示義務はありますが
返品不可は認められてます。そうかいておけばOK。

店側に責任放り投げじゃなく、ユーザーもちゃんと勉強が必要でしょうね。
めんどくさがらずに特定商取引~とかって部分をしっかり読むとか。
誤解っつっても、例えば値段の下に送料併記してあるのに
送料込みだと誤解した! って言われちゃお話にならんし。
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この回答へのお礼

書いてなければだめってことですね。ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/09 22:40

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