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この度、洋菓子店を開業することになり、 
営業許可申請のための費用を支払ったのですが
青色申告の仕分け方が分かりません。
 
慣れない経理業務に悩まされています・・・

どなたか教えていただけますか?

A 回答 (3件)

開業おめでとうございます。



<回答>
仕訳-1: 支払手数料 14,000円(非課税)/ 現金 14,000円 食品営業許可手数料

※ 免税事業者だと思いますので、消費税区分は参考まで。
※ 「開業費」科目も適切ですが、青色申告である事・今後法人成り等を考慮しました。

参考) 同時に「食品衛生協会費」を支払った場合の仕訳 
仕訳-2: 諸会費   10,000円(非課税)/ 現金 10,000円 食品衛生協会会費

※ 5年分の年会費ですが、少額ですので当期全額損金参入。
  下記「参照URL」の国税庁HP「法人税法基本通達」参照
  第3款 会費及び入会金等の費用>(同業団体等の会費)9-7-15の3 

以上、ご参考まで。

貴社のご発展をお祈り申し上げます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変失礼しました!


的確なご回答で、大変助かりました。

仕分け作業だけで、いちいち立ち止まる日々ですが・・・

まだまだ勉強が必要ですね。


今回はありがとうございました。今後にいかしていきます。

お礼日時:2011/06/13 13:36

>青色申告の仕訳方が・・・



まず、青色申告の届け出などは済まされていますか?
『当たり前だ!!』という事であれば、すみません。
ちなみに、新規開業であれば、開業から二か月以内に、『青色申告の承認申請書』を提出しなければ、その年(23年)の青色申告は、どんなに綺麗な帳簿を作ろうとも認められません。
もっと補足をしたら、1月16日以前の開業であれば、3月15日までに届け出が必要です。


そして、本題の仕訳という事ですが。


営業許可申請の手続きですから、高くても数万円程度だと思います。

そうなりますと、開業するまでに掛かった経費として、『開業費』という繰延資産として扱うのが妥当かと。

開業までに、新たにお皿や機材などを購入した分も、同様に繰延資産として扱う事になるでしょう(10万円未満)。

そして、決算期(12月の締め)によって、開業費償却として一括損金に計上したら、23年の経費として扱う事が可能です。



補足が多くてすみませんでした。
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この回答へのお礼

お礼が遅れましてすみません!

9月に店がオープン予定なので、その後に青色申告の届出をしようと思います。

開業までにかかった費用も細かく仕分けているのですが、その必要があるのかちょっと不安ですが・・・

まだまだ勉強不足でいちいち立ち止まることが多いもので、アドバイスいただけて感謝いたします!

お礼日時:2011/06/13 13:10

帳簿は、毎日記入を心がけします。

あとで・・・は、必ずミスが出ます。業務と、家庭との見境が難しいものがあります。店舗が住宅と同じ場合は特に、仕分けに気をつけないと、申告時に書き直しをさせられます。
URLに、おおよそが出ていますから、参考にされるといいでしょう。
http://www.ibara.ne.jp/~cci/sien/zeimu/keihi.html

参考URL:http://www.aoiroshinkoku.jp/
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